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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 国民年金法 問69

問題

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老齢基礎年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
   2 .
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
   3 .
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
   4 .
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。
   5 .
平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である。
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 国民年金法 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は1です。
1.誤り
障害基礎年金は、障害等級3級に該当する限り失権しないので、再び障害等級2級に該当した場合には支給停止が解除されます。(法35条2号、3号、法36条2項)
2.正しい
設問の場合には、夫が第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有することから、中高齢者の特例により、夫に老齢厚生年金が支給されます。妻は加給年金対象となっているので、妻が老齢基礎年金の受給権を取得した際、振替加算が加算されます。
(昭60法附則12条1項4号、昭60法附則別表第3、昭60法附則14条1項)
3.正しい
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、合算対象期間として反映されます。(法附則5条10項、昭60法附則8条4項、平6法附則11条10項、平16法附則23条10項)
4.正しい
老齢基礎年金と遺族厚生年金との併給ができるのは65歳以降となっています。(法20条1項、法附則9条2の4)
5.正しい
設問の通り、平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったので、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額となりました。(法27条の4,2項3号、法27条の5,2項2号、改定率改定令1条)

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9
正解:1

1:誤り
設問の場合、支給停止が解除され、再び障害基礎年金が支給されることになりますので、誤りになります。
障害基礎年金は、厚生年金保険法に規定する障害等級3級不該当から3年経過するか、65歳に達したときのどちらか遅い日が到来した時に失権するとされていますが、設問の場合は、障害等級3級に該当しており、失権事由に該当していないため、再び障害状態が悪化し、障害等級2級に該当したときは、支給停止が解除され、障害基礎年金の支給が再開されることになります。

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
設問の夫は、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を20年以上有していませんが、厚生年金保険の中高齢者の特例の要件を満たしており、老齢厚生年金の加給年金額が加算されることになりますので、妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合に振替加算が加算されることになります。

3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
任意加入被保険者として保険料を納付した期間は、第1号被保険者の被保険者期間として保険料納付済期間に算入されますが、第2号被保険者(第1号厚生年金被保険者)としての被保険者期間のうち、60歳以後の期間は、保険料納付済期間ではなく、「合算対象期間」に算入することとされています。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳に達するまでは、選択受給となりますが、65歳以降は併給されることとされています。

5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
年金額は、原則、新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)は「物価変動率」を基準として毎年度改定される仕組みとなっていますが、物価変動率が1を上回り、名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、年金額の改定は行わないこととされています。
平成30年度の改定率の改定に用いる名目手取り賃金変動率は「ー0.4 % (0.996)」、物価変動率は「0.5 % (1.005)」であり、上記に該当したことから、年金額は平成29年度からの据置きとされ、マクロ経済スライドも発動しないものとされました。

4
1 誤りです。障害基礎年金の支給が停止されても、厚生年金保険の障害等級3級に該当する間は失権することはなく、再び、障害等級2級に該当した場合、支給停止は解除されます。「支給停止が解除されることはない」というのは誤りです。(法35条2号、3号、36条2項)

2 設問の通りであり、正しいです。設問の夫は、中高齢者の特例により、40歳以降、19年以上の厚生年金被保険者期間があれば老齢厚生年金の受給権者になり、夫に生計を維持されている設問の妻がいれば、加給年金額が加算されます。(昭60法附則12条1項4号、昭60法附則別表第3、昭60法附則14条1項)

3 設問の通りであり、正しいです。60歳から64歳までの第1号厚生年金被保険者であった期間は、「合算対象期間」として算入されます。
(法附則5条10項、昭60法附則8条4項)

4 設問の通りであり、正しいです。65歳に達する前は、1人1年金となります。(法20条1項、法附則9条の2の4)

5 設問の通りであり、正しいです。
(法27条の4第2項3号、27条の5第2項2号、改定率改定令1条)

以上のことから、正解は1となります。

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