社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問5
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ E ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働安全衛生法第44条の2第1項では、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない旨定めているが、その機械等には、クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他[ E ]などが定められている。
労働安全衛生法第44条の2第1項では、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない旨定めているが、その機械等には、クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他[ E ]などが定められている。
- 15分
- 30分
- 45分
- 1時間
- 14日
- 30日
- 1か月
- 2か月
- アーク溶接作業用紫外線防護めがね
- 気流の測定
- 功労報償
- 作業状況の把握
- 就業規則を遵守する労働者への生活の補助
- 成果給
- 墜落災害防止用安全帯
- デザイン
- 転職の制約に対する代償措置
- 放射線作業用保護具
- モニタリング
- ろ過材及び面体を有する防じんマスク
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この過去問の解説 (3件)
01
安衛法44条の2、令14条の2第5号型式検定の対象機械についての問題です。
設問の他に、「プレス機械又はシャーの安全装置、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置、防毒マスク、絶縁用保護具、保護帽、電動ファン付き呼吸用保護具」などが定められています。
細かい規定ですが、法別表4の型式検定の対象機械を一通り目を通しておくとよいと思います。
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02
安衛法44条の2第1項、令14条の2第5号(型式検定)からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、9・15・18・20のうちの一つと考えることができます。
正解は20(ろ過材及び面体を有する防じんマスク)となります。政令で定
める一定機械等の型式検定に係るものです。
細かい事項ですが、確認しておいてください。
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03
選択肢の中で、型式検定の対象であるものは、「ろ過材及び面体を有する防じんマスク」のみとなっています。(令14条の2 5号)
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