社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問1

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で[ A ]に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は[ B ]を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は[ C ]である。
また、労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、[ D ]の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。
  • 社会保険事務所
  • 商工会議所
  • 特定社会保険労務士
  • 労働保険事務組合

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 . 労働保険事務組合 です。
中小事業主等で特別加入の対象となるのは、主たる事業の種類に応じ、
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で
「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託している者及び
その事業に従事する者です。(法33条1号)

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02

正解:4.労働保険事務組合

労災保険法33条1号の中小事業主等の特別加入者の範囲についての問題です。
特別加入することができる中小事業主等とは、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託する者及びその事業に従事する者であるとされています。

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03

【A】について
法33条1号、3号(特別加入者の区分と範囲)からの出題です。
正解は4(労働保険事務組合)となります。基本事項です。確実に得点できる問題ですので、しっかりと押さえておきましょう。

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