社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問5
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ E ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
2 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が[ D ]以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、[ E ]未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。
2 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が[ D ]以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、[ E ]未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。
- 8日
- 9日
- 10日
- 11日
- 15日
- 16日
- 18日
- 20日
- 60日
- 90日
- 100日
- 120日
- 4分の1箇月
- 3分の1箇月
- 2分の1箇月
- 1箇月
- 3年
- 4年
- 5年
- 6年
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この過去問の解説 (3件)
01
法61条の2第1項高年齢再就職給付金の不支給要件についての問題です。
「高年齢再就職給付金の支給要件に該当している者であっても、
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が「100日」未満であるとき
②再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき
には支給されない」とされています。
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02
高年齢再就職給付金は、当該職業に就いた日の前日における支給残日数が、
「100日」未満であるときには支給されません。(法61条の2 1項)
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03
法61条の2第1項1号(高年齢再就職給付金)からの出題です。設問の場合、正解の選択肢は、9~12のうちの一つと考えることができます。
正解は11(100日)となります。基本事項です!確実に得点できる問題ですので、しっかりと押さえておきましょう。
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