社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
国民年金法 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 国民年金法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ A ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、[ A ]、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、[ B ]を求めることができるとされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解: 17 . 毎月

 条文からの出題です。「毎月」を丸暗記しても良いのですが、同じく老齢基礎年金について、受給権者の所在が「1ヶ月以上」不明の場合に当該世帯に属する者に対し所在不明の届出が義務付けられていることとあわせて理解すれば良いのではないでしょうか。

参考になった数16

02

正解は 17 毎月です。

どのくらいの頻度で提供を受けるかですが

システムが整ってきたので、毎月毎月です。

生存確認のために、毎月毎月確認します。

参考になった数5

03

正解は 17 . 毎月 です。
厚生労働大臣は、「毎月」、住民基本台帳法第30条の9の規定による
老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、
必要な事項について確認を行うものとしています。(則18条1項)

参考になった数4