社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
国民年金法 問1
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 国民年金法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ A ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、[ A ]、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、[ B ]を求めることができるとされている。
国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、[ A ]、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、[ B ]を求めることができるとされている。
- 4分の3免除、半額免除及び4分の1免除
- 100分の11
- 100分の12
- 1,000分の5
- 1,000分の7
- 各支払期月の前月に
- 各支払期月の前々月に
- 学生納付特例
- 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
- 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)の同意
- 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日の前日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
- 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
- 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
- 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
- 追納
- 納付猶予
- 毎月
- 毎年
- 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
- 老齢基礎年金の受給権者の同意
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この過去問の解説 (3件)
01
条文からの出題です。「毎月」を丸暗記しても良いのですが、同じく老齢基礎年金について、受給権者の所在が「1ヶ月以上」不明の場合に当該世帯に属する者に対し所在不明の届出が義務付けられていることとあわせて理解すれば良いのではないでしょうか。
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02
正解は 17 毎月です。
どのくらいの頻度で提供を受けるかですが
システムが整ってきたので、毎月毎月です。
生存確認のために、毎月毎月確認します。
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03
厚生労働大臣は、「毎月」、住民基本台帳法第30条の9の規定による
老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、
必要な事項について確認を行うものとしています。(則18条1項)
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