社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
国民年金法 問2

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ B ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、[ A ]、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、[ B ]を求めることができるとされている。
  • 4分の3免除、半額免除及び4分の1免除
  • 100分の11
  • 100分の12
  • 1,000分の5
  • 1,000分の7
  • 各支払期月の前月に
  • 各支払期月の前々月に
  • 学生納付特例
  • 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
  • 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)の同意
  • 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日の前日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
  • 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
  • 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
  • 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
  • 追納
  • 納付猶予
  • 毎月
  • 毎年
  • 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
  • 老齢基礎年金の受給権者の同意

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この過去問の解説 (3件)

01

正解: 19 . 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告

 条文からの出題です。いわゆるマイナンバーを老齢基礎年金の受給権者から報告させる規定です。マイナンバーは個人情報の中でも扱いがデリケートな部類に属します。仮に「20 . 老齢基礎年金の受給権者の同意」があっても、法令に根拠がないまま厚生労働大臣が恣意的にマイナンバーを収集することは、なんとなく良くないことだと想像できますよね? 条文を勉強できていなくても、19と20で迷ったら、このように文脈で判断することも出来ます。

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02

正解は 19 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告です。

基本台帳は、市町村から受けるものです。

その時に必要なものは、個人番号になりますので

選択肢から、「個人番号」の単語が入っている選択肢を

探しますが、「9」は市町村に対しとありますから

既に基本台帳を受けているので違います。

よって、「19」の「受給権者に係る個人番号」が正解です。

受給権者に求めます。

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03

正解は 19 . 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告 です。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために
必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、
当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができます。(則18条2項)

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