社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
国民年金法 問3

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 国民年金法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ C ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

国民年金法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、[ C ]要件該当被保険者等の委託を受けて、[ C ]申請を行うことができる。
  • 4分の3免除、半額免除及び4分の1免除
  • 100分の11
  • 100分の12
  • 1,000分の5
  • 1,000分の7
  • 各支払期月の前月に
  • 各支払期月の前々月に
  • 学生納付特例
  • 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
  • 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)の同意
  • 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日の前日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
  • 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
  • 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
  • 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
  • 追納
  • 納付猶予
  • 毎月
  • 毎年
  • 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
  • 老齢基礎年金の受給権者の同意

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:16 . 納付猶予
解説:
 条文どおりの設問ですが、本試験独特の緊張感でド忘れしたときは、以下を参考にしてください。
 「指定全額免除申請事務取扱者」が主語なので「1 . 4分の3免除、半額免除及び4分の1免除」が誤りであることは想像できます。全額免除ではないので。
 次に「 8 . 学生納付特例」か「16 . 納付猶予」か、迷うところですが、学生納付特例を扱うのが「学生納付特例事務法人」であることを思い出せたら(国民年金法第109条の2の2第1項)、「 8 . 学生納付特例」を排除できます。

 国民年金保険料の未納、滞納は受給権に直結する問題であり、免除や猶予の制度が充分に周知されていないことによる弊害は、この何年にもわたって報道や厚生労働白書に取り上げられています。社会保険労務士試験は出題範囲が広くて苦労させられますが、試験前に「ヤマを張る」ときは、テレビ・新聞で取り上げられていることにも目を向けましょう。

参考になった数16

02

正解は 16 . 納付猶予 です。
指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、
「納付猶予」要件該当被保険者等の委託を受けて、「納付猶予」申請を行うことが
できます。(法109条の2,1項、平16法附則19条の2,1項)

参考になった数3

03

正解は 16 納付猶予 です

申請免除の申請は、誰が行うかの問題です。

原則は、本人ですが

保険料の免除の場合は、国の指定を受けた代行業者や

大学や専門学校が行うことが出来ます。

事務取扱業者は、納付猶予になります。

学生納付特例は、大学でできますので違います。

参考になった数2