社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問3
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる。
- 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
- 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。
- 受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。
- 公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
受給資格者からの申出があり、公共職業安定所長が必要があると認め、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱した場合に、委嘱を受けた公共職業安定所長がその受給資格者に対しての失業の認定を行うことができるとされています。
2:誤り
設問の受給資格者に係る失業の認定は、「1か月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」について行われるとされているため誤りになります。
3:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、失業の認定日の変更の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができるとされています。
4:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
証明書を提出した場合は、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を受けることができるとされています。
5:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
「公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたこと」は、「失業等給付に関する処分」に該当するため、この処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに雇用保険審査官に対して審査請求をすることができるとされています。
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02
1:正
設問のとおりです。受給資格者の転居などを想起すれば良いと思います。
2:誤
原則は「4週間に1回ずつ直前の28日の各月」ですが、設問の受給資格者(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者)に係る失業の認定は、「1か月に1回、直前の月に属する各日」です(則第24条)。基本事項からの出題です。
3:正
認定日の変更に関する出題です。設問のとおりです。
4:正
証明書による失業認定に関する出題です。設問のとおりです(雇用保険法第15条第4項4号、則第28条)。
5:正
この設問では肢2だけが誤りなのは明らかなので、この肢5を熟読し正誤判定に時間を費やす必要はありませんが、雇用保険に限らず、このような「不服申立て」「審査請求」は頻出事項ですので、労災や健保・年金などと対比して横断的に理解することをお勧めします。
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03
(則54条1項)
2 × 「1月に1回、直前の月に属する各日」について行います。
(法15条3項、則24条1項)
3 〇 設問のとおりです。失業の認定日の変更の対象となります。
(則23条)
4 〇 設問のとおりです。証明書による失業の認定の対象となります。
(法15条4項、則28条)
5 〇 設問のとおりです。受給資格の否認は失業等給付に関する処分に該当します。
(法69条、行政手引50102)
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