社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問4

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
  • 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。
  • 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
  • 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。
  • 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

1:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととされている事務とは、「能力開発事業」の実施に関する事務の一部とされています。

2:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
介護休業給付関係手続は、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行うこととされています。

3:正しい
設問のとおり正しい内容になります。

4:誤り
短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、「都道府県知事」ではなく「公共職業安定所長」が行うため、誤りになります。

5:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に未支給失業等給付請求書に所定の書類を添えて「死亡者に係る公共職業安定所長」に提出しなければならないとされていますが、この「死亡者に係る公共職業安定所長」というのが設問の「受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長」ということになります。

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02

1 〇 雇用保険の事務の一部は都道府県知事が行うことができますが、その事務の管轄は設問のとおりです。
(法2条2項、則1条3項)

2 〇 設問のとおりです。事業所の所轄公共職業安定所において行います。
(則101条の19条1項)

3 〇 設問のとおりです。管轄公共職業安定所において行います。
(法60条の2第1項、則101条の2の5)

4 × 短期雇用特例被保険者に該当するか否かの確認は、厚生労働大臣が行うこととされていますが、その事務は当該被保険者を雇用する適用事業の所在地を管轄する公共職業安定所長が行います。
(法38条1項・2項、則66条)

5 〇 設問のとおりです。受給資格者等の「死亡の当時の」住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行います。
(則1条5項5号、17条の2)

参考になった数11

03

正解:4

【解説】
 雇用保険は政府が管掌します(雇用保険法第2条第1項)。但し、その一部は政令で定めるところにより都道府県知事が管掌します(同条第2項)。具体的には、雇用保険二事業のうち「能力開発事業」の一部を都道府県知事が管掌します(雇用保険法施行令第1条第1項)。都道府県知事が管掌する事務はこれだけです(試験対策上はそのように理解してOKです)。
 この基本事項に照らすと、肢4は失業等給付に関する事務を都道府県知事が管掌すると表記されているので、明らかに誤りであることが分かります。
 肢2・3・5について、「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」か「その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所」かを迷い始めると、この設問に関しては完全に時間のロスです。

1:正
 設問のとおりです(雇用保険法施行規則第1条第3項)。

2:正
 設問のとおりです(上記【解説】参照)。

3:正
 設問のとおりです(上記【解説】参照)。

4:誤
 設問のとおりです(上記【解説】参照)。

5:正
 設問のとおりです(上記【解説】参照)。

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