社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問5

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。
  • 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。
  • 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。
  • 早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。
  • 短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1:誤
 安定した職業に就いたら再就職手当が支給されます。就業手当は、安定していない職業でも支給されます。就業手当は雇用保険法第56条の3第1項イ、再就職手当は同条同項ロを参照願います。

2:正
 設問のとおり、移転費の支給要件に関する設問です。「職業に就く」「公共職業訓練を受講する」そのために「住所又は居所を変更」する場合に支給されます(法第58条第1項)。

3:誤
 就職困難者、ときたら「常用就職支度手当では?」と考えましょう。他の記述は常用就職支度手当の支給要件に合致しています(法第56条の3第2項)。

4:誤
 早期再就職者に係る再就職手当は、「10分の6」ではなく「10分の7」を乗じます(法第56条の3第3項2号)。

5:誤
 設問の「100分の40」を「100分の20」に置き換えると、正しい肢になります(則第100条の3)。近年追加された手当です。直近数年間の法改正を頭に入れているかが問われる肢です。

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02

正解:2

1:誤り
設問の場合は、「就業手当」ではなく「再就職手当」が支給されるので誤りになります。
就業手当の支給要件は、
「職業に就いた者(再就職手当の支給対象となる安定した職業に就いた者を除く。)であること」
「職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である者」とされています。

2:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、移転費は、受給資格者等が、「離職理由による給付制限」を受けている期間中に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合においても、所定の要件を満たす限り、支給されることとされています。

3:誤り
「再就職手当」ではなく「常用就職支度手当」を受けることができるので誤りになります。

4:誤り
「10分の6」ではなく「10分の7」を乗じますので、誤りになります。
なお、「早期再就職者」とは、再就職した日の前日において基本手当の所定給付日数の3分の2以上を残して再就職を果たした者のことをいうとされています。

5:誤り
「100分の40」ではなく「100分の20」を乗じて得た額になりますので、誤りになります。

参考になった数13

03

1 × 設問の場合、再就職手当を受給することができます。就業手当は、安定した職業に就いた者は受給対象とはなりません。また、支給残日数も所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上という要件もあります。
(法56条の3第1項1号イ・ロ)

2 〇 設問のとおりです。「紹介した職業に就くため」、又は「公共職業訓練等を受けるため」、その「住所又は居所を変更する場合」に支給されます。
(法58条1項、則86条)

3 × 「再就職手当」を「常用就職支度手当」に直すと正しい文章となります。
(法56条の3第1項2号)

4 × 「10分の6」を「10分の7」に直すと正しい文章となります。
(法56条の3第3項2号)

5 × 「100分の40」を「100分の20」に直すと正しい文章となります。
(則100条の3)

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