社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問6
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
- 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
- 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。
- 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。
- 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
60歳到達時点で被保険者であった期間が5年未満の時は、その期間が5年以上になった月以後の支給対象月が高年齢雇用継続基本給付金の対象になります。
2:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
支給対象月に支払われた賃金額が、みなし賃金日額×30の額の100分の61未満の場合は、その賃金額×100分の15が高年齢雇用継続基本給付金として支給されます。
3:誤り
設問の場合は、減額されたあとの「実際に支払われた賃金の額」ではなく「冠婚葬祭等の私事により欠勤したことにより減額された賃金を加算した額」でみなし賃金額を算定することとされているため誤りになります。
4:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、「雇用保険法56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当」とは「再就職手当」のことになります。
設問とは反対に、その者が高年齢再就職給付金の支給を受けた時は、再就職手当は支給されないものとされています。
5:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
高年齢再就職給付金の支給に係る「再就職後の支給対象月」とは「その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること」が要件とされているため、設問のように再就職の日が月の途中である場合は、その月は「再就職後の支給対象月」には該当しないため、その月の高年齢再就職給付金は支給されないことになります。
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02
1:正
設問のとおりです。雇用保険法第61条第1項1号には「5年に満たないとき支給しない」と規定されていますので、5年を満たしたときから65歳までは支給されます。
2:正
設問のとおりです(雇用保険法第61条第5項)。
3:誤
みなし賃金日額について、雇用保険法第61条第1項カッコ書きには「支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令(則第101条の3)で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額」とされています。
60歳到達時賃金日額と設問のみなし賃金日額を比較し、後者の低下幅によって高年齢雇用継続基本給付金の受給要件判断や金額計算がなされます。設問のように「非行」や「欠勤」で賃金が低下しても同給付金が支給される(あるいは額が増える)となると、おかしなことになりますよね。
4:正
設問のとおり、高年齢再就職給付金と他の給付(就業促進手当)との併給調整に関する出題です。どちらも「労働契約が一旦終了し改めて雇用される」という意味では、支給要件が同じです。この場合、どちらかの支給を受けると他方が支給されなくなります。法でどちらかの給付に限定して支給するのではなく、受給資格のある労働者がどちらかを申請すれば他方が支給されなくなる、という仕組みです。
5:正
設問のとおりです。雇用保険法第61条第2項では「この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう」とされています。
「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり」が、この肢の判断基準です。
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03
(法61条1項)
2 〇 設問のとおりです。支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の「100分の61未満」である場合は上限の100分の15を乗じて得た額を支給します。
(法61条1項)
3 × 「賃金の減額が行われなかったものとみなして」当該雇用月のみなし賃金額とすることとされています。
(行政手引59143)
4 〇 設問のとおりです。同一の就職について再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けた時は高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けた時は再就職手当を支給しません。
(法61条の2第4項)
5 〇 設問のとおりです。その月の初日から末日まで引き続きて被保険者であることが要件です。
(法61条の2第2項)
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