社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問7
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用安定事業及び能力開発事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。
- キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。
- 雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。
- 一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。
- 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:4
1:正
設問のとおり、雇用調整助成金の支給要件である休業を行うには、労使協定が必要です。休業は1日単位のものに限定されません。所定労働時間内に当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われるもの(短時間休業)も認められています(雇用保険法施行規則第102条の3第2項)。
2:正
設問のとおりです。則第120条では「・・・雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用促進等助成金、生涯現役起業支援助成金及び人事評価改善等助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする」とされています。
3:正
当然といえば当然の規定です。則120条の2を参照願います。助成金の事業(雇用安定事業)は労働保険料で成り立っているのですから。
4:誤
一般トライアルコース助成金の支給要件に、設問のような要件はありません。職安や職業紹介事業者の紹介により「期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主」に支給されます(則第100条の3第2項)。
5:正
設問のとおりです(雇用保険法第66条第6項)。国庫負担、費用負担に関する出題は頻出なので、雇用保険法以外の分野(健保・年金・労災)も含め横断的に整理しましょう。
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02
1:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、設問の短時間休業については、その事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われる必要があるとされています。
2:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
国、地方公共団体(地方公営企業法第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く)、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に対しては、設問のキャリアアップ助成金を含めた雇用関係助成金は支給されないこととされています。
3:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
4:誤り
設問のような要件は設けられていないので誤りになります。
5:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、「雇用保険法第66条第1項第4号」に規定する費用とは能力開発事業の一つである就職支援法事業の中の「職業訓練受講給付金」に要する費用のことであり、国庫は、職業訓練受講給付金の支給に要する費用の2分の1(令和元年おいては100分の10相当額)を負担することとされています。
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03
(則102条の3第1項2号)
2 〇 設問のとおりです。また、「国等」には支給しないこととされていますが、国等とは国、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立法人をさします。
(則120条)
3 〇 設問のとおりです。労働保険料滞納であったり、著しく不適切である事業主に対しては、支給しないこととされています。
(則120条の2)
4 × 3か月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主が対象です。
(則110条の3第2項1号)
5 〇 設問のとおりです。尚、法62条及び63条に係る雇用保険二事業に要する費用については国庫負担はありません。
(法66条6項)
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