社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問2
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
基本手当の日額に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。
イ 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。
ウ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。
エ 厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
オ 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
ア 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。
イ 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。
ウ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。
エ 厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
オ 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:正
設問のとおりです。「育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例」からの出題です。基本事項です。育児休業者については厚生年金保険においても、標準報酬月額に関する特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)があります。
育児休業は頻出分野ですので、横断的に習得しましょう。
イ:誤
最後の「3ヶ月間」を「6ヶ月間」にすれば正しい肢になります。基本事項です。「3ヶ月間」は平均賃金(労働基準法)です。
ウ:正
設問のとおりです。60歳未満の場合、賃金日額に100分の80から「100分の50」までの範囲の率、となります。頻出事項です。
エ:正
設問のとおりです。自動変更対象額変更のルール、そのままの出題です。
オ:正
設問のとおりです。行政手引51255「自己の労働による収入とは通常内職収入と称されるもの等であって、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう」とされています。
この手引では逆に、4時間以上を就職したものとして扱う記述も見受けられます。「自営業を開始するための準備については、1日の当該準備に係る活動時間が4時間以上ある場合は就職とみなして取り扱う」とか「商業、農業等の家業に従事した場合については、1日の労働時間が4時間以上の場合を就職(略)、4時間未満の場合を自己の労働によって収入を得た場合(略)として取り扱う」などです。
試験対策上、4時間未満を内職、4時間以上を就職と、ざっくり考えても間違いではなさそうです。
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02
(平成22年厚労告155号)
イ × 「3か月間」を「6か月間」にすると正しくなります。
(法17条1項)
ウ 〇 設問のとおりです。原則は、賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲の率を乗じますが、60歳以上65歳未満の場合は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じます。
(法16条1項)
エ 〇 設問のとおりです。「翌年度の8月1日以後」の自動変更対象額を変更しなければならないとされています。
(法18条1項)
オ 〇 設問のとおりです。尚、「就職」とは、雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労働を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をさし、現実の収入の有無を問いません。
(行政手引51652)
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03
ア:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
①育児、介護による休業や所定労働時間の短縮が行われた場合であること
②①の期間中に、特定受給資格者又は特定理由離職者となる離職理由により離職したこと
③休業又は所定労働時間短縮前の賃金日額と、離職時の賃金日額とを比較して、どちらか高い方の賃金日額により基本手当の日額が算定される
以上がおさえるべきポイントになります。
イ:誤り
「最後の3か月間に支払われたもの」ではなく「最後の6か月間に支払われたもの」が正しいため誤りになります。
ウ:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、60歳未満の受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に「100分の80~100分の50」を乗じて得た金額になります。
エ:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
オ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
基本手当が減額される「自己の労働による収入」とは、いわゆる内職収入と称されるもの等であって、原則1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)であって就職とはいえない程度のものをいうとされています。
また、衣服、家具等を売却して得た収入、預金利子等は含まれないとされています。
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