社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
社会保険に関する一般常識 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険制度の改正に関する次の①から⑥の記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、次のうちどれか。
①被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。
②健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。
③国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。
④基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。
⑤老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。
⑥国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。
①被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。
②健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。
③国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。
④基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。
⑤老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。
⑥国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。
- ① → ② → ③ → ⑤ → ④ → ⑥
- ③ → ① → ② → ⑤ → ⑥ → ④
- ② → ① → ④ → ⑤ → ③ → ⑥
- ③ → ② → ① → ⑤ → ⑥ → ④
- ② → ③ → ① → ⑤ → ⑥ → ④
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
①平成27年10月
公務員、私立教員なども厚生年金の被保険者資格を取得することになりました。
②平成28年4月
傷病手当金の1日当たりの金額が、大雑把にいうと標準報酬月額の3分の2となりました。
③平成29年1月
国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになりました。
④平成30年3月
マイナンバーを利用することができました。
⑤平成29年8月
老齢基礎年金が受給しやすくなりました。
⑥平成31年4月
産休中の保険料が免除されることになりました。
→保険料の元の額が16,900円から17,000円へと皆の負担が大きくなりました。
以上から、改正の施行日が古いものからの順序は①→②→③→⑤→④→⑥となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
①~⑥の改正施行月は以下のようになっています。
①平成27年10月
②平成28年4月
③平成29年1月
④平成30年3月
⑤平成29年8月
⑥平成31年4月
よって、①→②→③→⑤→④→⑥となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
正解:1
設問の改正がそれぞれ施行された月は以下の通りとなります。
①:平成27年10月
②:平成28年4月
③:平成29年1月
④:平成30年3月
⑤:平成29年8月
⑥:平成31年4月
よって、①→②→③→⑤→④→⑥が正解となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第51回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問1)へ