社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
健康保険法 問1

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 健康保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている。
  • 保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
  • 健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。
  • 協会の理事長、理事及び監事の任期は3年、協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている。
  • 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 〇 設問のとおりです。役員(非常勤の者を除く)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはなりません。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた時は除きます。
(法7条の16)

2 〇 設問のとおりです。尚、標準報酬とは、標準報酬月額及び標準賞与額をさします。
(法49条1項・2項)

3 × 理事のうち1人を理事長とし、設立事務所の事業主の選定した組合議員である理事のうちから、理事が選任します。
(法21条)

4 〇 設問のとおりです。尚、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とされています。
(法7条の12、7条の18)

5 〇 設問のとおりです。尚、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければなりません。
(法7条の28)

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02

正解:3

1:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができないとされており、これに例外はありません。
また、役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならないとされていますが、この場合は、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りではないとされています。

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、事業主が正当な理由なく、設問の通知をしなかった場合は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるとされています。

3:誤り
「事業主が選定する」のではなく「理事が選挙する」とされているため誤りになります。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、健康保険組合の役員と健康保険組合の議決機関である組合会の議員の任期は、それぞれ3年を超えない範囲内で規約で定める期間とされています。

5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、健康保険組合は、毎年度終了後6ヵ月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないとされています。

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03

解答:「健康保険組合の理事の定数は偶数とし・・・」が正解です。

選択肢1. 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている。

全国健康保険協会と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、協会の監事が協会を代表することとされています。

選択肢2. 保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、保険者等は事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければいけません。

選択肢3. 健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

×

理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、「理事」が選挙します。

選択肢4. 協会の理事長、理事及び監事の任期は3年、協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている。

理事長、理事及び監事の任期は「3年」、協会の運営委員会の委員の任期は「2年」です。

選択肢5. 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

協会は、事業年度の事業報告書及び決算報告書について決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければいけません。

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