社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
健康保険法 問8
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 健康保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
- 産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象になる。
- 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。
- 資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。
- 傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、設問の前払退職金の支給時期が不定期である場合は、「賞与」として取り扱い、年4回以上支払われている場合は、「報酬」として通常の報酬月額に加算して取り扱うものとされています。
2:正しい
出産した日が、出産予定日前である時は、「実際に出産した日」を基準として産前休業の42日間を計算することとされているため、設問の場合は、5月10日を基準として42日の初日を計算すると「3月30日」になります。産前産後休業による保険料の免除は「産前産後休業を開始した日の属する月から」行われることになっていますので、この「3月30日」が「産前産後休業を開始した日」となり、設問のとおり、3月から保険料が免除されることになります。
3:正しい
なお、事業主は、設問の被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められた時は、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならないとされ、被保険者は、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められた時は、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならないとされています。
4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
傷病手当金又は出産手当金の継続給付の支給要件である「引き続き1年以上被保険者であったこと」については、その間に事業所や保険者が変わっても通算されますが、資格喪失時まで引き続いていることが必要であり、1日でも空白期間があった場合は通算されないこととされています。
5:誤り
本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより賃金を得るような場合、その他これらに準ずる場合は労務不能に「該当する」ものとされているので、誤りになります。
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02
(平成15年保険発1001001号)
2 〇 設問のとおりです。産前産後休業とは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さないことを指します。また、産前産後保険料免除は産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。よって、予定通り5月16日に出産した場合は開始日が4月5日となる為に免除対象は4月からとなりますが、5月10日に出産した場合は開始日が3月30日となる為に免除対象も3月からとなります。
(法159条の3、43条の3第1項)
3 〇 設問のとおりです。毎年一定の期日に検認又は更新を受けなければ無効扱いとなります。
(則50条1項・7項)
4 〇 設問のとおりです。尚、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給は資格喪失時の保険者が行います。
(法104条、昭和27年保文発3532号)
5 × 労務に対する代替的性格を持たない副業ないし内職等の労務に従事したり、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これに準ずる場合には労務不能に該当します。
(平成15年保保発0225007号、庁保険発4号)
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03
解答:「傷病手当金は・・・」が正解です。
〇
退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、報酬又は賞与に該当します。
〇
実際の出産日である「5月10日」を基準日として計算されます。
産前休業の42日の初日は「3月30日」になるので、3月分から保険料が免除されます。
〇
検認又は更新を受けない被保険者証は無効になります。
〇
転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、要件を満たすものとされます。
×
代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより賃金を得るような場合は、労務不能に「該当」するものとされています。
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