社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
健康保険法 問7
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 健康保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。
イ 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
ウ 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならず、毎月一定の期日に行うことはできない。
エ 全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の90%に相当する額であり、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
オ 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ア 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。
イ 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
ウ 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならず、毎月一定の期日に行うことはできない。
エ 全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の90%に相当する額であり、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
オ 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- アとイ
- アとエ
- ウとオ
- エとオ
- イとウ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、その他に「保険医療機関又は保険薬局の指定を取消され、その取消の日から5年を経過しないものであるとき」や「当該申請に係る病院もしくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、社会保険各法の定めるところにより納付義務を負う社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ当該処分を受けた日から正当な理由なく3ヵ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき」等も指定をしないことができるとされています。
イ:正しい
被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときの実際の運用は、設問のような現物給付が行われることとされています。
ウ:誤り
設問のうち、「傷病手当金」と「出産手当金」は「毎月一定の期日に行うことができる」こととされているので、誤りになります。
エ:誤り
設問の貸付額は、「高額療養費支給見込額の90%相当額」ではなく「高額療養費支給見込額の80%相当額」とされているので、誤りになります。
オ:誤り
設問の届出は、「20日以内」ではなく「10日以内」にしなければならないこととされているので、誤りになります。
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02
(法65条3項)
イ 〇 設問のとおりです。訪問看護療養費は現物給付として支給されています。
(法88条6項・7項)
ウ × 傷病手当金、出産手当金は毎月一定の期日に行うことができます。
(法56条)
エ × 90%ではなく、80%です。
(昭和60年庁分発1422号)
オ × 20日以内ではなく10日以内です。
(法93条)
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03
解答:「アとイ」が正解です。
ア.〇
厚生労働大臣は、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができます。
イ.〇
訪問看護療養費は「現物給付」とされており、
保険者は、被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として支給すべき額の限度において被保険者に代わり、支払うことができます。
また、この支払いがあったときは、被保険者に対して訪問看護療養費の支給があったものとみなされます。
ウ.×
「傷病手当金」と「出産手当金」の支給は、毎月一定の期日に行います。
エ.×
高額医療費貸付事業の貸付額は、高額療養費支給見込額の「80%」に相当する額になります。
オ.×
「名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更」又は「当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開」は、「10日以内」に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければいけません。
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