社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
厚生年金保険法 問3

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 厚生年金保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。
  • 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。
  • 障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。
  • 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。
  • 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1:誤り
「65歳に達する日までの間」ではなく「65歳に達する日の前日までの間」に障害状態に該当する必要があるため誤りになります。

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者になると65歳になったものとして扱われるため、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない設問の事後重症による障害厚生年金や、基準障害による障害厚生年金、その他障害による額の改定等は請求することができなくなります。

3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、給付乗率は定率で行われ、老齢厚生年金のような生年月日による読み替えは行われません。
また、障害等級1,2級の障害厚生年金の受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額が加算されますが、特別加算は行われません。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
設問の「障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき」と「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき」は、保険料納付要件は問われないものとされています。

5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合、その障害厚生年金額の計算基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれることとされています。

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02

解答:「傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が・・・」が正解です。

選択肢1. 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。

×

障害認定日後から65歳に達する日の「前日」までの間であれば、障害厚生年金の支給を請求することができます。

選択肢2. 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者は、事後重症による障害厚生年金の支給を請求することはできません。

選択肢3. 障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。

障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の100分の125に相当する額になります。

選択肢4. 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について保険料納付要件が問われることはありません。

選択肢5. 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間(障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間)に係る被保険者期間は、改定又は決定の対象から除きます。

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03

1 × 65歳に達する日までの間ではなく、65歳に達する日の前日までの間です。
(法47条の2)

2 〇 設問のとおりです。繰り上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害年金の支給を請求することはできません。
(法附則16条の3第1項)

3 〇 設問のとおりです。尚、給付乗率については、老齢厚生年金のような生年月日による読み替えは行われません。
(法50条1項・2項)

4 〇 設問のとおりです。保険料納付要件が問われるのは被保険者が死亡した時、被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時です。
(法58条1項3号)

5 〇 設問のとおりです。特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれます。
(令3条の12の11、則78条の17)

参考になった数7