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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 厚生年金保険法 問54

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。
   2 .
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。
   3 .
常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。
   4 .
初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。
   5 .
住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 厚生年金保険法 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解:4

1:誤り
「畜産業」は、任意適用業種に該当するため、適用事業所となるためには厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要があるため、誤りになります。

2:誤り
設問の場合には、任意適用事業所の認可申請は不要ですので誤りになります。
強制適用事業所が、業種の変更又は従業員数の減少等により、強制適用事業所に該当しなくなったときは、なんらの手続きを要することなく、その事業所について任意適用事業所の認可があったものとみなされ、「擬制任意適用事業所」として引き続き厚生年金保険が適用されるとされています。

3:誤り
「と殺の事業」は、適用業種であり、設問の事業所は強制適用事業所に該当するため、厚生労働大臣の許可を受ける必要はありませんので、誤りになります。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、設問の届出(船舶所有者のものを除く。)は、機構に健康保険法施行規則第19条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとするとされています。

5:誤り
船舶所有者に係る住所変更の届出は「10日以内」ではなく「速やかに」提出しなければならないとされていますので、誤りになります

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6
1 × 畜産業は適用業種に該当しない為、従業員数に関わらず、強制適用事業所となりません。適用事業所とするためには厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要があります。
(法6条1項・2項)

2 × 強制適用事業所が強制適用事業所に該当しなくなった時は、その事業所について、任意適用事業所の認可があったものとみなされます。よって、任意適用事業所の認可申請を行う必要はありません。
(法7条)

3 × と殺業は適用業種に該当する為、常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となります。
(法6条1項・2項)

4 〇 設問のとおりです。初めて適用事業所となったことの届出は、船舶所有者は一般の事業所と比較して届出に時間もかかることが想定される為に、「10日以内」となります。
(則13条)

5 × 事業主の氏名等の変更の届出は、船舶所有者については「速やかに」提出しなければなりません。
(則23条)

4

解答:「初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。」が正解です。

選択肢1. 常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

×

畜産業は「農業」に該当しますので、強制適用事業所とはなりません。

適用事業所となるためには厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要があります。

選択肢2. 個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

×

適用事業所の従業員数が4人になった場合は、なんらの手続きを要することなく「擬制任意適用事業所」として引き続き厚生年金保険が適用されます。

選択肢3. 常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。

×

と殺業は「製造業」に該当しますので、常時5人以上の従業員を使用している事業所は「強制適用事業所」に該当します。

選択肢4. 初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。

初めて適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければなりません。

また、船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければなりません。

選択肢5. 住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。

×

住所に変更があった事業主は「5日以内」、船舶所有者の場合は「速やかに」日本年金機構に届出書を提出しなければなりません。

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