社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問2
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。
- 遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
- 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
- 老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。
- 老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.×
当該設問は誤りであり、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者でも、保険料納付要件を満たしていれば、障害基礎年金が支給されます。なお、初診日において被保険者であることが要件です(国年法30条 )。
2.×
遺族基礎年金の受給権者である子が、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅します。 したがって、当該設問は誤りです(国年法40条1項)。
3.〇
設問のとおりであり、遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲について、国内居住要件は設けられていません(国年法37条の2第1項)。
4.×
年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の「翌月」からその事由が消滅した日の属する「月」までの分の支給が停止されます。したがって、当該設問は誤りです(国年法18条2項)。
5.×
「400円」ではなく、「200円」が正当です。したがって、当該設問は誤りです(国年法131条)。
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02
2 × 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった時は受給権は消滅となります。(兄弟姉妹は「傍系」となります)(法40条1項)
3 〇 遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲には国内居住要件はありません。(法37条の2第1項)
4 × その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月の分の支給を停止します。すなわち支給停止されないのは、支給停止事由が発生した同一の月に支給停止事由が消滅した場合です。(法18条2項)
5 × 「400円」を「200円」に直せば正しいです。
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03
解答:「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は・・・」が正解です。
×
初めて医師の診療を受けた日(初診日)に保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、それ以外の期間について保険料納付要件を満たしている場合、障害基礎年金が支給されます。
×
死亡した被保険者の兄の養子となった場合は「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」に該当しますので、子の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
〇
日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となります。
×
老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から「その事由が消滅した月」まで老齢基礎年金の支給を停止します。
×
「200円」に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができます。
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