社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問1
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 国民年金法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。
イ 国民年金法第10章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
ウ 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。
エ 国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。
オ 国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。
ア 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。
イ 国民年金法第10章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
ウ 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。
エ 国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。
オ 国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。
- アとウ
- アとオ
- イとエ
- イとオ
- ウとエ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.×
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う「事務の処理に必要な費用を交付する」が正しい内容です。したがって、当該設問は誤りです(国年法86条 )。
イ.〇
設問のとおりであり、「地方厚生局長」に委任された権限は、さらに「地方厚生支局長」に委任することができます(国年法142 条の2 )。
ウ.×
「保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な 情報」ではなく「保険料滞納事実の有無について確認した結果」であり、当該設問は誤りです(国年法 109条の3 )。
エ.〇
設問のとおりであり、国民年金原簿に記載すべき事項には、 保険料免除に関する事項が含まれています(国年法14条、 国年則15条)。
オ.×
国民年金基金が、被保険者の委託を受けて保険料の 納付に関する事務を行うことができるのは、国民年金基金の加入員に限られる。したがって、国民年金基金未加入の者の納付に関する事務を行うことはできず、当該設問は誤りです(国年法92条の3第1項)。
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02
解答:「イとエ」が正解です。
ア.×
政府は、市町村(特別区を含む。)に対し「事務の処理に必要な費用」を交付します。2分の1に相当する額という規定はありません。
イ.〇
厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができます。
また、当該地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができます。
ウ.×
保険料納付確認団体は、当該被保険者の国民年金保険料が「納期限までに納付されていない事実」を確認をします。
保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を保険料納付確認団体は、当該被保険者に通知はしません。
エ.〇
国民年金原簿には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれます。
オ.×
国民年金基金は、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務は行いません。
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03
イ 〇 設問のとおりです。(法142条)
ウ × 「保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報」ではなく「保険料滞納の有無について」です。(法109条)
エ 〇 設問のとおり。国民年金原簿の記載には保険料免除に関する事項も含まれます。(法14条、則15条)
オ × 国民年金基金が委託を受けて保険料納付の事務を行うことができるのは、国民年金基金の加入者に限られます。(法92条の3第1項)
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