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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 厚生年金保険法 問60

問題

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厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  第1号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)は、同時に2以上の事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき、当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。

イ  船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和35年4月2日生まれである場合には、60歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。

ウ  障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。

エ  64歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額との合計額が47万円を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から47万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額が支給停止される。

オ  適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。
   1 .
アとエ
   2 .
アとオ
   3 .
イとエ
   4 .
ウとオ
   5 .
イとウ
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 厚生年金保険法 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

6
ア 〇 設問のとおりです。尚、選択は、2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を、機構に提出することによって行うものです。
(則1条1項)

イ × 60歳からではなく62歳からです。
(平成6年附則15条、附則18条の2)

ウ × 障害等級に該当する程度の障害の状態にあるため障害厚生年金の支給を受けている者については、別の傷病による障害について、障害手当金の支給要件に該当しても、障害手当金は支給されません。
(法56条1号)

エ × 設問の内容は、60歳台後半の在職老齢年金です。
(法46条1項、法附則11条)

オ 〇 設問のとおりです。育児休業又は産前産後休業を取得している被保険者に賞与を支払ったときは、賞与支払届を機構に提出しなければなりません。これにより標準賞与額の決定は行われますが、保険料は免除されます。
(則19条の5)

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5
正解 2. アとオ

ア 〇
設問のとおりであり、2 以上の事業所に使用されるに至った日から 10 日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出することによって行うもの としております(厚年則 1 条 1 項)。

イ ×
「60 歳から」ではなく「62 歳から」が正しいです(平成 6 年厚年 法附則 15 条、 厚 年 法 附 則 18 条の 2 )。

ウ ×
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるため障 害厚生年金の支給を受けている者については、別の傷病による障害について、障害手当金の支給要件に該当しても、障害手当金は支給されません(厚年法 56 条 1号 )。

エ ×
設問の内容は、60 歳台後半の在職老齢年金に関する説明です(厚年法46条1 項、厚年法附 則 11 条 )。

オ 〇
育児休業等又は産前産後休業を取得している被保険 者に賞与を支払ったときは、賞与支払届を日本年金機構に提出しなければなりません。これにより標準賞与額の決定は行われますが、保険料は免除されます(厚年則19 条 の 5)。

3

解答:「アとオ」が正解です。

選択肢2. アとオ

ア.〇

第1号厚生年金被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき、日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければいけません。

イ.×

船員たる被保険者であった期間が15年以上ある昭和35年4月2日生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金は「62歳」から定額部分と報酬比例部分を受給することができます。

ウ.×

障害厚生年金と障害手当金は併給できません。

障害手当金の障害の程度を定める日に障害厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金が支給されません。

エ.×

64歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、「その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」と「特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)」を12で除して得た額との合計額が「28万円」を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から「28万円」を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額が支給停止されます。

<注意>

法改正により令和4年4月1日からは「28万円」→「47万円」になっていますので、現在は答えが「〇」になります。

オ.〇

産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合も、賞与額の届出を行わなければいけません。

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