社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 国民年金法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。
- 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
- 学生納付特例による保険料免除の対象となる期間は、被保険者が30歳に達する日の属する月の前月までの期間に限られる。
- 付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
- 平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.×
「4分の3以上」ではなく「3分の2以上」が正当です。したがって、当該設問は誤りです(国年法137条 の3)。
2.〇
設問のとおりであり、保険料が4分の1の免除期間を48月有するため、「48×3/4=36」となり、死亡一時金の支給要件を満たします(国年法52条の2第1項) 。
3.×
学生等の保険料納付特例制度について、年齢要件はありません。したがって、当該設問は誤りです(国年法 90 条 の 3)。
4.×
当該設問は誤りであり、産前産後保険料免除期間についても、付加保険料を納付することができます(国年法87条の2第1項) 。なお、産前産後保険料免除期間は、一般の国民年金保険料免除期間とは異なり、保険料納付済期間の扱いとなります 。
5.×
20歳に達した日とは、20歳の誕生日の前日をいいます。したがって、設問の場合は、平成 31 年 3 月 31 日に第 1 号被保険者の資格を取得し、平成 31 年 3 月から被保険者期間に算入され、当該設問は誤りです(国年法8条)。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
解答:「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの・・・」が正解です。
×
国民年金基金は、当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の「3分の2以上」の多数により議決しなければなりません。
〇
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を「48月(36カ月)」有している被保険者が死亡した場合、その遺族に死亡一時金が支給されます。
×
学生納付特例による保険料免除の対象となる期間に、年齢制限はありません。
×
産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について、付加保険料の納付は行えます。
×
平成11年4月1日生まれの者は「平成31年3月31日」が「20歳に達した日」になります。
そのため、「平成31年3月」から被保険者期間に算入されます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
2 〇 48か月×3/4=36か月となり、死亡一時金の支給要件を満たします。(法52条の2第1項)
3 × 学生納付特例には年齢要件はありません。(法90条の3)
4 × 産前産後保険料免除の期間については必ずしも納付が困難な状態とは言えず、付加保険料も納付可能です。(法87条の2第1項)
5 × 20歳に達した日とは20歳の誕生日の前日を指すので平成31年3月31日に資格取得し、よって平成31年3月から被保険者期間に算入されます。(法8条)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
第51回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問4)へ