社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 国民年金法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 令和元年8月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、平成29年7月分から令和2年6月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成29年7月から平成30年6月までの期間は、平成28年の所得により、平成30年7月から令和元年6月までの期間は、平成29年の所得により、令和元年7月から令和2年6月までの期間は、平成30年の所得により判断する。
  • 国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
  • 平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される。
  • 令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。
  • 平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1:正しい
保険料の免除の申請に係る所得は、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)で判断されます。
そのため、設問のとおり、平成29年7月から平成30年6月までの期間は平成28年の所得により、平成30年7月から令和元年6月までの期間は平成29年の所得により、令和元年7月から令和2年6月までの期間は平成30年の所得により、判断されることになります。

2:誤り
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、原則として6月又は年を単位として行うものとされていますが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しないものとされています。
そのため、設問のように、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月分をまとめて前納する場合でも厚生労働大臣が定める期間として認められますので、誤りになります。

3:誤り
付加保険料を前納している者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月以後の各月に係る付加保険料が還付されることになっています。
設問の場合は、「令和元年7月分以後」ではなく「令和元年8月分以後」の各月に係る付加保険料が還付されることになりますので、誤りになります。

4:誤り
設問の場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、「令和元年10月分から令和2年1月分まで」ではなく「令和元年9月分から令和元年12月分」までとなりますので、誤りになります。
出産予定日の属する月と実際の出産日の属する月が乖離した場合であっても、保険料を免除する期間は、原則として、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4カ月となります。
なお、出産日以降に届出が行われた場合には、出産日を基準とするとされています。

5:誤り
設問の場合は、保険料全額免除期間を先に追納することもできるため、誤りになります。
保険料免除期間の一部の期間を追納する場合、学生納付特例による免除期間又は保険料納付猶予期間を優先して追納することが原則になっていますが、当該期間の前に、法定免除、全額申請免除、一部申請免除による免除期間があるときは、これらの免除期間を先に追納するか、学生納付特例による免除期間または保険料納付猶予期間を先に追納するかを、被保険者又は被保険者であった者が選択できることとされています。

参考になった数17

02

正解:1

1.〇
設問のとおりです。
申請免除期間は2年1か月まで遡ることとなり、令和元年8月に申請する場合、平成29年7月分から令和2年6月分までの期間の免除が可能です。
なお、所得は、各免除年度の前年の所得で判定します。
したがって、設問のとおり、平成29年7月~平成30年6月は、平成28年の所得が対象となり、平成30年7月~令和元年6月は、平成29年の所得が対象となり、また、令和元年7月~令和2年6月は、平成30年の所得が対象となります(国年法90条~90条の2、 平成26 年厚労告91号)。

2.×
「6月又は年を単位として行うものとされていることから」の部分が誤りであり、設問のように平成31年4月分から令和元年7月分までの「4か月分」を前納することも可能です(国年法93条1項、国年令7条)。

3.×
令和元年「7月分以後」ではなく、「8月分以後」が正当であるため、当該設問は誤りです。
国民年金基金の加入員となった者は、加入員となった日(8月)に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなすため、設問のように、令和元年8月に基金の加入員となった場合、8月分以降の付加保険料を納付する者でなくなります(国年法87条の2第3項)。

4.×
「令和元年9月から令和元年12月まで」の保険料が免除される期間となるため、当該設問は誤りです(国年法88条の2)。

5.×
「学生納付特例の期間の保険料から優先的に」の記述が誤りでであり、「先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる」が正当です(国年法94条2項)。

参考になった数11

03

1 〇 設問のとおりです。尚、所得については保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)で判断します。(法90条、法90条の2)

2 × 厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合は、6月又は年を単位として行うことを要しません。(法93条1項)

3 × 「7月分以後」を「8月分以後」に直せば正しい設問となります。

4 × 出産予定月が10月であり、出産前に届出をしている為に出産予定月の前月(9月分)から出産予定月の翌々月(12月分)までとなります。(法88条の2)

5 × 一部を追納する場合、学生納付特例より前に免除期間がある場合は「先に経過した月分」の保険料から追納することができます。(法94条2項)

参考になった数8