社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問9
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 国民年金法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した者が、平成31年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。
- 合算対象期間を25年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。
- 昭和61年2月、25歳の時に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)の受給権を取得した者が、平成31年2月、58歳の時に事故により別の傷病による障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害の併合は行われず、25歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金(受給権発生時から引き続き1級又は2級に該当する障害の状態にあるものとする。)と58歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択することになる。
- 平成31年4月に死亡した第1号被保険者の女性には、15年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第1号被保険者の男性との間に14歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ、所定の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は当該子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。
- 20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り
設問の場合「いつでも障害基礎年金の支給を請求することができる」わけではなく、設問の者が「65歳に達する日の前日までの間」に、同一傷病によって再び障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときに「65歳に達する日の前日までの間に」請求することによって障害年金が支給されるものとされているため、誤りになります。
2:誤り
設問の者には、遺族基礎年金は支給されませんので、誤りになります。
遺族基礎年金の支給要件では「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間を25年以上有する者が死亡した場合」とあり、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び保険料納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有していないと遺族基礎年金は支給されず、合算対象期間のみを25年以上有している者が死亡したとしても、遺族基礎年金は支給されませんので、誤りになります。
3:誤り
設問の場合は「25歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金と58歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択する」のではなく、「旧国民年金法による障害年金と障害基礎年金について併合認定が行われ、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されることになる」ため誤りになります。
この場合、旧国民年金法による障害年金の受給権は消滅せず、併合認定により新たに受給権を取得した障害基礎年金と旧国民年金法による障害年金とのいずれかを選択して受給することになります。
4:誤り
設問の場合、当該男性は遺族基礎年金の受給権者になりますので、誤りになります。
国民年金法5条では、「『配偶者』、『夫』及び『妻』とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする」とされているため、設問の男性は、「子のある配偶者」として、遺族基礎年金の受給権を取得することになります。
なお、子は父である配偶者と生計を同じくしているため、子に対する遺族基礎年金は、支給停止になり、当該男性に遺族基礎年金が支給されることになります。
5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
20歳前の傷病による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、支給停止されるものとされています。
ただし、これらの給付が全額支給停止されているときは、20歳前の傷病による障害基礎年金は支給停止されないこととされています。
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02
1.×
当該設問は誤りであり、「いつでも」ではなく、「65歳に達する日の前日までの間」が正答です(平成6年国年法附則4条1項)。
2.×
「合算対象期間のみ」では、遺族基礎年金の支給要件を満たすことはできません。
なお、保険料納付済期間や免除期間を有した上で、保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間で25年以上あれば、遺族基礎年金の要件を満たすことができます(国年法37条) 。
3.×
「前後の障害の併合は行われず」が誤りであり、旧国民年金法の障害年金と現法の障害基礎年金での併合認定が行われます。
その上で、「旧国民年金法の障害年金」と「併合認定された障害基礎年金」のどちらかを選択することができます(昭和60年法附則26条1項)。
4.×
当該設問は誤りであり、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁の配偶者)も含まれるため、男性も遺族基礎年金の受給権者となります(国年法37条、 37条の2第1項)。
5.〇
設問のとおりであり、「労災保険法の規定による年金たる給付」が「20歳前傷病による障害基礎年金」より優先されます(国年法 36 条 の 2 )。
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03
2 × 死亡日要件のいずれにも該当しない為に遺族基礎年金は支給されません。(法37条)
3 × 昭和61年4月1日前に受給権の発生した旧法の障害基礎年金の受給権者に対して、更に新法の障害基礎年金が発生した場合は、旧法の障害基礎年金は消滅しないために、旧法の障害基礎年金か併合認定による障害基礎年金かを選択受給することになります。(昭和60年法附則26条1項)
4 × 「配偶者」には事実婚の配偶者も含まれる為に男性も遺族基礎年金の受給権者となります。(法37条)
5 〇 設問のとおりです。20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は受給権者が労災保険法の規定による年金たる給付を受けることができる時はその間支給が停止されます。(法36条の2)
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