社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問8

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 国民年金法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。
  • 日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
  • 老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。
  • 67歳の男性(昭和27年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から70歳に達するまでの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。
  • 障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

1.〇
学生納付特例期間と納付猶予期間は年金額が0円であるため、設問のとおり、老齢基礎年金は支給されません(国年法26条)。

2.〇
設問のとおり、20歳前の厚生年金保険の期間と、60歳以後の厚生年金保険の期間のみを有する場合、つまり「合算対象期間」のみ有する場合は、老齢基礎年金の支給要件としての保険料納付済期間または保険料免除期間を有さないため、老齢基礎年金は支給されません(国年法26条、 国年法附則8条5項)。

3.〇
設問のとおり、老齢基礎年金を請求したことがないため、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができます(国年法28条1項) 。

4.×
67歳の男性(昭和27年4月2日生まれ)は、昭和40年4月1日以前生まれのため、特例による任意加入が可能であり、加入できるのは老齢基礎年金の受給権を取得するまでです。既に8年加入済のため、加入できるのは最大2年となり、当該設問は誤りです(平成6年国年法附則11条6項、平成16年国年法附則 23条6項)。

5.〇
設問のとおりです。
振替加算は、障害基礎年金を受けることができるときは停止されますが、障害等級が3級程度に軽減された場合、障害基礎年金の支給が全額停止されるため、老齢基礎年金の振替加算を受給することができます(昭和 60年国年法附則14条1項、16条1項)

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02

正解:4

1:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
学生納付特例期間及び納付猶予期間は、追納しない限り、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算の基礎には算入されませんので、設問の者には、老齢基礎年金は支給されないことになります。

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
老齢基礎年金の額を算定する際、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者)は20歳以上60歳未満の期間のみが対象になり、20歳前と60歳以上の被保険者期間は合算対象期間として算入されます。
設問の者は、保険料納付済期間、保険料免除期間を有していないこととなるため、老齢基礎年金は支給されないことになります。

3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰下げは同時にする必要はありませんので、設問の者は、老齢厚生年金を受給中であっても繰下げの要件を満たしている限り、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができます。

4:誤り
設問の者は、67歳から70歳に達するまでの「3年間」ではなく、70歳に達するまでの間の「2年間」について保険料を納付することができますので、誤りになります。
特例による任意加入被保険者は「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したときはその日の翌日に資格を喪失する」とされています。
設問の者は、第2号被保険者としての保険料納付済期間を8年間有していますので、特例による任意加入被保険者として「2年間」保険料を納付した時に、受給資格期間「10年」に達し、老齢基礎年金の受給権を取得することになります。

5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
障害に係る年金給付の支給を受けることができるとき(実際に受給していなくても受給権を持っているとき)は、たとえ老齢基礎年金を選択受給した場合でも、振替加算相当額は支給停止されます。
ただし、これらの障害に係る年金給付が障害等級に該当しなくなった等により、その全額が支給停止されるときは、振替加算相当額の支給停止は解除されることとされています。
このため、設問の者が障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、振替加算相当額が加算されることになります。

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03

1 〇 設問のとおりです。保険料納付済期間又は保険料免除期間を1か月も有していない為、老齢基礎年金は支給されません。(法26条)

2 〇 設問のとおりです。保険料納付済期間又は保険料免除期間を1か月も有していない為、老齢基礎年金は支給されません。(法26条、法附則8条5項)

3 〇 設問のとおりです。66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない為、繰り下げの申し出ができます。(法28条1項)

4 × 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は老齢基礎年金の受給権を取得した時は翌日に資格喪失する為に「2年間」しか保険料を納付することはできません。(平成6年法附則11条6項)

5 〇 設問のとおりです。障害等級が3級に軽減した為、障害基礎年金が全額につき支給停止された場合は、老齢基礎年金を選択した場合に振替加算が支給されます。(昭和60年法附則14条1項)

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