社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問7

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 国民年金法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。
  • 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、当該遺族基礎年金の裁定の請求書には連名しなければならない。
  • 未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。
  • いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。
  • 第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

1:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
政府は、設問の他に、次の①~③の事業を日本年金機構に行わせることができることとされています。
①教育及び広報を行うこと
②被保険者、受給権者その他の関係者(被保険者等)に対し、相談その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続きに関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、設問の裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合には、当該遺族厚生年金の裁定請求と併せて行わなければならないとされています。

3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされるとされています。

4:誤り
設問の者には、事後重症による障害基礎年金は支給されませんので、誤りになります。
事後重症による障害基礎年金とは、今まで一度も障害等級1級2級に該当したことのない者が、初めて1級2級に該当した時に支給されるものです。
設問文中に「旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の「受給権を有していたことがある」者」とあるように、設問の者は一度、障害等級1級2級に該当しており、事後重症にはあたらないため、設問の者には、事後重症による障害基礎年金は支給されないことになります。
なお、設問の者には、65歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により障害等級に該当することによって「法30条の本来の障害基礎年金」が支給されることになります。

5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
第3号被保険者が届出をしたものの、事業主等が厚生労働大臣への届出義務を怠っていたり、忘れてしまったような場合でも、第3号被保険者に不利益が生じないように、第3号被保険者が事業主等に届出をし、受理された時点で厚生労働大臣に届出があったものとみなすこととされています。

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02

正解:4

1.〇
設問のとおりであり、オンラインで諸手続きができるシステムに関する記述です(国年法74条2項・3項) 。

2.〇
設問の場合、妻子いずれとも同時に受給権者になり、連名で請求しなければなりません。
したがって、設問のとおりです(国年則 39 条 2 項)。

3.〇
設問のとおりであり、法定相続人の順位と同一です(国年法19条1項・4項)。

4. ×
事後重症による障害基礎年金は、設問のように、同一傷病による障害年金の受給権を有していた(←過去形であることがポイントです)ことがある場合、再度、障害状態に該当しても権利は復活しません。
したがって、当該設問は誤りです(国年法30条の2、昭和60年国年法附則22条、平成6年国年法附則4条2項)。

5.〇
設問のとおりであり、第3号被保険者の届出は、事業主又は共済組合等が「受理されたとき」に厚生労働大臣への届出があったものとみなされます(国年法12条9項)。

参考になった数14

03

1 〇 設問のとおりです。(法74条2項・3項)

2 〇 設問のとおりです。遺族基礎年金を受けることができる者が2人以上ある場合、裁定請求書に連名しなければなりません。(則19条1項・4項)

3 〇 設問のとおりです。尚、厚生年金保険法の未支給の保険給付でも同じ規定があります。(法19条1項・4項)

4 × 設問の者には、「事後重症の障害基礎年金」は支給されません。尚、65歳に達する前日までに障害等級に該当する障害の状態に該当した場合は法30条1項の「本来の障害基礎年金」を請求することができます。(法30条の2、昭和60年附則22条、平成6年附則4条2項)

5 〇 設問のとおりです。第3号被保険者の配偶者(第2号被保険者)を使用する事業主を経由して行うものとします。(法12条9項)

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