社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問3
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。
1. 最高裁判所は、使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合における、労働者が解雇期間中、他の職に就いて得た利益額の控除が問題となった事件において、次のように判示した。「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の( A )の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち( A )額の6割を超える部分から当該賃金の( B )内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が( A )額の4割を超える場合には、更に( A )算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる」
2. 労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、( C )に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。
3. 労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、( D )の形成を促進することを目的とする。」と定めている。
4. 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか( E )などが定められている。
1. 最高裁判所は、使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合における、労働者が解雇期間中、他の職に就いて得た利益額の控除が問題となった事件において、次のように判示した。「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の( A )の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち( A )額の6割を超える部分から当該賃金の( B )内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が( A )額の4割を超える場合には、更に( A )算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる」
2. 労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、( C )に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。
3. 労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、( D )の形成を促進することを目的とする。」と定めている。
4. 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか( E )などが定められている。
- 安全衛生に対する事業者意識
- 安全衛生に対する労働者意識
- 衛生管理士
- 快適な職場環境
- 看護師
- 業務に対する熟練度
- 勤続期間
- 勤務時間数に応じた賃金
- 作業環境測定士
- 支給対象期間から2年を超えない期間
- 支給対象期間から5年を超えない期間
- 支給対象期間と時期的に対応する期間
- 諸手当を含む総賃金
- 全支給対象期間
- そのための努力を持続させる職場環境
- 特定最低賃金
- 平均賃金
- 労働衛生コンサルタント
- 労働時間
- 労働日数
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この過去問の解説 (3件)
01
労働者が行った仕事の量に応じて賃金を支払う出来高払制その他の請負制においては、原料不足や仕事の繁閑等により労働者の受け取る賃金が減少し、労働者の生活が脅かされるおそれがあります。
そこで、仕事の出来高や量に関係なく、「労働した時間」に応じた一定の賃金額の保障を行うことを使用者に義務付けています。
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02
労働基準法27条『出来高払制の保障給』からの問題です。
法27条では「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、「労働時間」に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」と規定されています。
この保障給は、「労働時間に応じた一定額」でなければならないとされており、具体的に金額を設定しないといけないことから時間給を原則とし、労働者の実労働時間の長短と関係なく単に1カ月いくらと定められたものは本条の保障給にはあたらないものとされています。
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03
出来高払いの補償給は労働者の労働時間に対応して支払うものであり、労働者が就業しなかった場合には使用者は賃金支払の義務はない為に保証給も当然支払うことを要しないと解されます。
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