社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問4

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 雇用保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。

1. 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(( A )のため職業に就くことができない日を含む。)が( B )に満たない間は、支給しない。」と規定している。

2. 雇用保険法第61条の4第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該( C )前2年間(当該( C )前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により( D )以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が( E )以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:16 引き続き30日

雇用保険法61条の4第1項『育児休業給付金の支給要件』についての問題です。
育児休業給付金は、被保険者が原則1歳に満たない子を養育するための休業をした場合に、「C」前2年間にみなし被保険者期間が「E」以上であったときに、支給単位期間について支給されるものです。
この2年間は、「C」前2年間に疾病、負傷、出産、事業所の休業その他公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により「引き続き30日」以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とするとされています。
なお、設問肢「C」については第45945問、「E」については第45947問を参照してください。

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02

正解:16 . 引き続き30日(雇用法61条の4第1項)

当該設問は、上記選択肢のほか、「8 . 通算して10日」「9 .通算して20日」「10 . 通算して30日」「11 . 通算して6箇月」「12 . 通算して12箇月」「13 .引き続き7日」「14 . 引き続き10日」「15 . 引き続き20日」「17 . 引き続き6箇月」「18 . 引き続き12箇月」と、多くの選択肢があり、条文を正確に理解していないと判断に迷うかと思います。

「16.引き続き30日」が正解ですが、( B )は「通算して7日」のため、混在しないよう、正確に理解する必要がございます。

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03

D 16 引き続き30日(雇用法61条の4第1項)
設問Cと同様の条文からの出題です。①「引き続き」か「通算して」か、②「30日」か「15日」か、の違い2点をおさえておく必要があります。

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