社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労働者災害補償保険法 問1

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
  • 業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
  • 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
  • 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
  • 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正
設問の通りです。
相対的支給制限に関する事項です。
労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができます。過失が重大なものでない限りは、支給制限を行うことができません。

2.誤
労働者が故意の犯罪行為により、自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができます。
1の解説をご参照ください。

3.正
設問の通りです。
労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合であっても、それが重大な過失でない限り、政府が支給制限を行うことはできません。

4.正
設問の通りです。
なお、療養に関する指示とは、診療を受けている医療機関や所轄労働基準監督署長の療養に関する具体的な指示のことをいいます。

5.正
設問の通りです。
なお、療養に関する指示違反について支給制限の対象となる保険給付は、休業(補償)給付と傷病(補償)年金です。

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02

1.正
設問のとおりです。
政府が、保険給付の全部又は一部を行わないことができるのは、労働者が「重大な過失」により、負傷、疾病、障害若しくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせたときです。

2.誤
業務遂行中の負傷であっても、負傷の原因が「故意の犯罪行為」によって生じた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。

3.正
設問のとおりです。
業務遂行中の負傷が、労働者の「重大な過失」ではなく「過失」による場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。

4.正
設問のとおりです。
「正当な理由がなくて」療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させたときに、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。

5.正
設問のとおりです。
「正当な理由がなくて」療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病若しくは障害の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。

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03

解答:「業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。」が正解です。

選択肢1. 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合であっても、それが「重大な過失」でない場合は、保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。

選択肢2. 業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

×

労働者の故意の犯罪行為によって生じた事故が原因の負傷であれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。

選択肢3. 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合であっても、それが「重大な過失」でない場合は、保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。

選択肢4. 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

疾病の程度を増進させた場合であっても、療養に関する指示に従わないことに正当な理由があれば、保険給付の支給制限は行われません。

選択肢5. 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

疾病の回復を妨げた場合であっても、療養に関する指示に従わないことに正当な理由があれば、保険給付の支給制限は行われません。

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