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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問9

問題

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労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
   2 .
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
   3 .
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
   4 .
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
   5 .
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

14
1.誤
雇入れ時の教育は、常時使用する労働者以外の労働者に対しても実施しなくてはなりません。
臨時に雇用する労働者についても、努力義務ではなく、事業者に実施義務が生じます。

2.正
設問の通りです。
なお、作業内容変更時の教育については、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該教育の科目の全部または一部を省略することができます。

3.正
設問の通りです。
なお、特別教育や職長教育について、社外講習会等に参加させる場合に発生する費用(講習料や旅費)も事業者が負担しなければなりません。

4.正
設問の通りです。
なお、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く)については、フォークリフト運転技能講習を修了する必要があります。

5.正
設問の通りです。
一定のものを除き、製造業には職長教育の実施が義務付けられています。

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6
1.誤
雇入れ時の安全衛生教育は、対象となる労働者を常時使用する労働者に限定しているわけではありません。

2.正
設問のとおりです。
遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について教育を行わなければなりません。

3.正
設問のとおりです。
法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければなりません。

4.正
設問のとおりです。特別教育を必要とする業務の一種です。

5.正
設問のとおりです。金属製品製造業は、職長等教育の対象です。

3

解答:「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。」が正解です。

選択肢1. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

×

臨時に雇用する労働者についても、従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければいけません。(義務です。)

選択肢2. 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

作業内容を変更したときにも、同様の安全衛生教育を行わなければいけません。

選択肢3. 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。

安全衛生教育の実施が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければいけません。

選択肢4. 事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければいけません。

選択肢5. 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

金属製品製造業で新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、安全又は衛生のための教育を行わなければいけません。

下記の6業種が職長教育の対象となります。

(1)建設業

(2)製造業(一部対象外の業種あり)

(3)電気業

(4)ガス業

(5)自動車整備業

(6)機械修理業

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