社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問9
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
- 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
- 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
- 労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。
- 労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の通りです。
2.正
設問の通りです。
3.正
設問の通りです。
なお、総括安全衛生管理者は、業種と事業場の規模に応じて選任義務が定められています。
①使用労働者数が常時100人以上の事業場
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
②使用労働者数が常時300人以上の事業場
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
③常時1,000人以上
その他の業種
4.正
設問の通りです。労働安全衛生法第3条にその規定があります。
5.誤
従業者であっても、当該罰則が適用される違反行為をしたときは、行為者として罰せられます。
なお、従業者が事業者の業務について違反行為を行った場合、従業者とともに事業主も罰する規定(労働安全衛生法第122条)があります。
これを両罰規定といいます。
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02
労働安全衛生法上の労働者は、労基法の労働者と同じです。
同居の親族のみを使用する事業や家事使用人については適用されません。
2.正
設問のとおりです。
労働安全衛生法は、企業単位ではなく、事業場を単位として適用されます。
この点において労働基準法における考え方と同一です。
3.正
設問のとおりです。
総括安全衛生管理者はその事業の実施を統括管理する者から選任しなければなりませんが、実務経験や専門的知識は不要とされています。
4.正
設問のとおりです。
5.誤
従業者が違反行為をしたときは、「行為者を罰する」ほか、両罰規定としてその法人に対しても罰金刑が科せられることがあります。
参考になった数9
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03
解答:「労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。」が正解です。
〇
同居の親族のみを使用する事業又は事務所、家事使用人には労働安全衛生法は、適用されません。
〇
労働安全衛生法は、事業場の適用単位の考え方は労働基準法における考え方と同一です。
〇
総括安全衛生管理者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てなければいけません。
ただし、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任する必要はありません。
〇
労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしています。
×
機械等による危険を防止するため必要な措置に違反した法人の従業者も、罰則の対象となります。
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