社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労働者災害補償保険法 問9

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
  • 労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
  • メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
  • 令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3年度までの3保険年度の収支率で算定される。
  • 継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正
設問のとおりです。
メリット制は、労災事故の防止努力等を行った事業所に、保険料率の引き下げ(保険料率の引き上げも行われるため、場合によってはデメリットにもなります。)等を行うことにより、事故発生の防止や保険料の負担の公平を図る制度です。雇用保険率については行われません。

2.正
設問のとおりです。
メリット制が適用されるのは、収支率を計算した連続する3保険年度中の最後の保険年度(「基準日」の属する保険年度)の次の次の保険年度中に適用される労災保険率(基準労災保険率)です。

3.正
設問のとおりです。
メリット収支率の算出において、業務災害に関して支払われた特別支給金については、特定疾病にかかった者及び第三種特別加入者に係る特別支給金等一定のものを除き、その計算に含まれます。

4.誤
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過している必要があるため、「令和2年度から令和4年度」までの収支率で算定されることになります。

5.正
設問のとおりです。
ただし、指定事業を一括に係る他の事業に変更する場合又は指定事業の所在地を変更した場合については、変更前の指定事業の労災保険に係る保険関係成立期間を通算することとし、この場合のメリット収支率の算定については、変更前の指定事業に係る保険料の額及び保険給付の額並びに特別支給金の額を新たに指定された指定事業の保険料の額及び保険給付の額並びに特別支給金の額に加算することとされています。

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02

 労働保険におけるいわゆるメリット制とは、労災保険制度において、事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度のことです。

 これをまず理解しておきましょう。

選択肢1. メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。

 正しい記述です。

 対象は労災保険であり、雇用保険においては適用されません。

 雇用保険においては、いわゆる事故というものが基本的に発生しえないため、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢2. 労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。

 正しい記述です。

 知識レベルの問題と判断します。

 くだけた言い方になりますが、無事故に向けた努力が労災保険料率の引き下げとして恩恵を受けられるのは、2年後から(すぐではない)、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。

 正しい記述です。

 特別支給金は、前提となる補償(例:障害補償年金など)とセットで給付されるものであり、同じ業務災害に紐づくものであるから、当該業務災害の発生有無に伴い変動するメリット制における収支率の算定基礎には、当該特別給付金も含まれる、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3年度までの3保険年度の収支率で算定される。

 誤った記述です。

 本設問文の場合、令和2年度から令和4年度までの3保険年度の収支率で算定されます。

 知識レベルの問題と判断します。

 保険関係が成立した年度におけるメリット収支率の適用時期は、その次の年度からカウントされると、簡単に意識しておく程度でよいと筆者は考えます。

選択肢5. 継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。

 正しい記述です。

 継続事業の一括を行った場合には、その他の事業分は設問文のとおり「消滅」する(させられる)ので、メリット収支率の算定基礎に参入しない(することができない)と理解しておくとよいでしょう。

参考になった数9

03

1.正
設問の通りです。メリット制は雇用保険率には適用されません。

2.正
設問の通りです。

3.正
設問の通りです。
収支率の算定基礎に含まれるのは、業務災害に関する給付額や保険料額であり、非業務災害に関するものは含まれません。
なお、次のものはメリット収支率の算定基礎となる保険給付の額から除かれます。
・傷害補償年金差額一時金及び障害特別年金差額一時金
・第三種特別加入者に対する保険給付及び特別支給金
・特定疾病にかかった者に対する保険給付及び特別支給金
・遺族補償年金の受給権者が全員失権したことにより支給される遺族補償一時金及び遺族特別一時金

4.誤
継続事業(一括有期事業含む)のメリット制適用条件の一つとして、「連続する3保険年度中最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していること」というものがあります。
設問の場合、この条件を満たすときが、令和4年3月31日となり、収支率は令和2年度から令和4年度のもので算定されることになります。

5.正
設問の通りです。

参考になった数9