社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働者災害補償保険法 問18
この過去問の解説 (3件)
設問のとおりです。
第1種特別加入者に対しては、二次健康診断等給付は行われないので、それに要した費用のことは考慮する必要はなく、特別加入非業務災害率に含まれません。
2.誤
1月未満の端数は、その月数を切り捨てるのではなく、1月として計算します。
3.誤
特別加入保険料算定基礎額は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められています。
具体的には、給付基礎日額を365倍(年額換算)した額であり、第2種特別加入者が第1種特別加入者より原則として低いというわけではありません。
4.誤
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて、1,000分の3から1,000分の52の範囲(18区分)で定められています。
5.誤
第3種特別加入保険料率についても、第2種特別加入保険料率と同様に定められています。
労災保険における特別加入の制度は、名目上労働者ではないものの、実質的には労働者の立場で労働する(場面がある)人に対し、本来の労働者と同等の補償を行えるようにするものである点をふまえ、条件等を鑑み3つ(※)に分類して条件を設定している点を理解することで、各設問を読み解くことが可能になると筆者は考えます。
(※)第1種特別加入者:中小事業主
第2種特別加入者:一人親方、特定作業従事者
第3種特別加入者:海外派遣労働者
正しい記述です。
知識問題のレベルと判断します。
第1種特別加入者は、二次健康診断等給付が行われないため、当該費用の額を考慮した率を減じる規定があると理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
1月未満の端数があるときはその月数を切り上げ1月でカウントされます。
加入者である期間は補償が必要となるため保険料納付要期間とされるべき点、日割計算が煩雑である点、等から、切り上げの考え方となっている、と理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
第1種特別加入者と第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は原則として同じです。
第1種特別加入者と第2種特別加入者の違いは、簡単にいうと中小企業主か一人親方かの違いであり、同じ業種である限り、差をつけられるような条件にないため原則として同じになっている、と理解しておくとよいでしょう。
第2種特別加入者が一人親方等に該当し、一人親方として労働する事業の種類は様々である(≒労災事故の発生率は異なる)ことに気づければ、事業の種類にかかわらず保険料率が同一である旨の本設問文の記述は、誤っていると判断が可能と考えます。
誤った記述です。
第3種特別加入保険料率においても、将来にわたり財政の均衡を保つものとして設定されます。
第2種特別加入者と第3種特別加入者の違いは、簡単にいうと一人親方か海外派遣労働者かの違いであり、両者の間で財政の均衡を保つことを考慮した保険料率とするか否かについて差をつけられるような条件にないため、原則として同じ考え方である(正しくは第3種特別加入保険料率の設定にあたっては第2種特別加入保険料率の設定方法を準用する)、と理解しておくとよいでしょう。
設問の通りです。
2.誤
「当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる」という箇所が誤りです。
継続事業において保険年度の中途に特別加入者となった者又は特別加入者でなくなった者について、当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とします。
3.誤
「第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は第1種特別加入者のそれよりも原則として低い」とは言えません。
特別加入保険料算定基礎額の計算は、特別加入者の種別に関わらず、当該特別加入者の給付基礎日額を365倍した額です。
4.誤
第2種特別加入保険料率は、同一の率ではありません。
事業又は作業の種類に応じ、1000分の3~1000分の52の範囲内で率が定められています。
5.誤
「第3種特別加入保険料率はその限りではない」という箇所が誤りです。
設問における労働保険の保険料の徴収等に関する法律第14条第2項の規程は、第3種特別加入保険料率に準用されています。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。