社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
雇用保険法 問10
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 雇用保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。
- 労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。
- 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。
- 日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176円のときは88円を負担するものとする。
- 事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
政府が行う労働保険料その他徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生じます。
2.誤
労働保険徴収法には、不服申立てについての規定がなく、労働保険徴収法に基づく処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を行います。
設問の通り、行政不服審査法においては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したとき、また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求ができないと規定されていますが、但し書きとして、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」という一文があります。
従って、設問中の「いかなる場合も審査請求できない。」としている部分が誤りです。
3.誤
「賃金総額に労災保険率を乗じて得た額…①」と
「賃金総額から適用外労働者の賃金総額を減じた額に雇用保険率を乗じて得た額…②」の合計が一般保険料の額となります。
①は事業主が全額負担します。
②については、「雇用保険率から二事業率を減じたものを賃金総額から適用外労働者の賃金総額を減じた額に乗じて得た額」の2分の1を被保険者が負担し、残余を事業主が負担します。
4.正
設問の通りです。
なお、印紙保険料は第1級から第3級まであり、それぞれ176円、146円、96円です。事業主と被保険者はそれぞれ半額ずつを負担します。
5.誤
令和元年度までは、設問の通り、保険年度の初日に64歳以上の高年齢労働者の保険料は免除されていましたが、令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)以降、免除されなくなりました。
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02
政府が行う徴収金の「徴収の告知」についても、時効の更新の効力を生じます。
2.誤
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したとき、又は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。
ただし、この期間を超えた場合であっても、「正当な理由があるとき」は、審査請求することができます。
3.誤
被保険者は、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から、「その雇用保険率に応ずる部分の額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担します。
なお、事業主は、前記の額と二事業率に相当する額の合計額を負担します。
4.正
設問のとおりです。
日雇労働被保険者は、一般保険料についての被保険者負担分のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとします。
5.誤
一般保険料を計算する際、免除対象高年齢労働者(保険年度の初日において64歳以上の労働者で、雇用保険の短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者以外のもの)については、雇用保険分の保険料が免除されていましたが、その規定は令和2年3月31日(令和元年度末)をもって廃止されました。
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03
労働保険の保険料の徴収については、実務に携わっていないとなかなか実感/修得しづらい点が多いと考えられますので、まずは基本的な部分を押さえておき、徐々に知識を拡大していくことで、基本問題を取りこぼさないようにするのがよいと考えます。
誤った記述です。
後者の場合にも時効の更新の効力を生じます。
労働保険徴収法に限らず、国・地方公共団体等が徴収金の徴収のために、抜かりなく定期的に納付書・督促状の送付(督促の場合はしかるべき延滞金等を上乗せしたもの)をする点は、本観点からも十分理解できるものと考えます。
誤った記述です。
いかなる場合も審査請求できないことはなく、正当な理由があれば(かつそれが認められれば)所定の期間を超えて審査請求できる場合がありうる点は、容易に判断が可能だと考えます。
誤った記述です。
引っかけ要素がある(感じ取れる)設問文であると判断します。
被保険者が納付する必要がある労働保険料(本設問文でいう「一般保険料」)は、雇用保険にかかる部分のみであり、労災保険にかかる保険料は全額が事業主負担である点を読み解くことができれば、本設問文は誤りであると判断が可能だと考えます。
正しい記述です。
知識レベルの問題と判断します。
日雇労働被保険者においては、印紙保険料について、半分を負担する(残り半分は事業主が負担する)こととなっている点を理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文の規定は、令和2年度から廃止になっています。
実世界では全体的に、高年齢(65歳以上)でも引き続き労働することを前提とした各種法整備・見直しが行われており、本件もその一環と理解しておくとよいでしょう。
また、本設問文のように、直近で法改正がなされた事項(のうち特に重要と判断され国民に広く認識してもらいたい事項)については、出題される場合がある点を、あわせて理解しておくとよいでしょう。
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