社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問5
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険労務士法等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。
イ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)が定める規制の適用除外となる。
ウ 開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、社会保険労務士法第25条第2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。
エ 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
オ 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
ア 社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。
イ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)が定める規制の適用除外となる。
ウ 開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、社会保険労務士法第25条第2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。
エ 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
オ 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
- A(アとウ)
- B(アとエ)
- C(アとオ)
- D(イとエ)
- E(イとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
平成27年4月の社会保険労務士法改正により、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限が60万円~120万円に引き上げられました。
イ.正
設問の通りです。
ウ.正
設問の通りです。
なお、社会保険労務士に対する懲戒処分には、設問の業務停止の他、戒告(厳重注意)と失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)があります。
エ.誤
「会則の定めにかかわらず」の部分が誤りです。
社会保険労務士会が、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告しようとするときは、「会則のさだめるところにより」行なわなければなりません。
オ.正
設問の通りです。
従って、ア.とエ.が誤りですので、誤っているものの組み合わせ
「2 .B(アとエ)」が正解となります。
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02
社会保険労務士を目指す人にとっては、まずこの社会保険労務士法の基本的な規定を押さえ、遵守していく意識を持つことで、一度身につけたら忘れないようにするとよいでしょう。
ア.誤った記述です。
知識問題です。
学習の優先度を後回しにしてよいと筆者は考えます。
ウ.正しい記述です。
本設問文のとおり理解しておきましょう。
特に内容に異議をはさむ余地はないと判断します。
ア.誤った記述です。
知識問題です。
学習の優先度を後回しにしてよいと筆者は考えます。
エ.誤った記述です。
「会則の定めにかかわらず」注意や措置を勧告することができるとすると、勧告する側の恣意が入り、勧告を受ける側は何を基準に行動すればよいかわからない状態になりうることを考慮すると、本設問文が誤りであると判断することは容易であろうと考えます。
ア.誤った記述です。
知識問題です。
学習の優先度を後回しにしてよいと筆者は考えます。
オ.正しい記述です。
守秘義務については多くの業務・資格において遵守すべきものとして理解しておきましょう。
イ.正しい記述です。
知識問題のレベルと判断します。
「特定商取引に関する法律が定める規制」を簡単に言うと、「消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、事業者等が守るべきルールやクーリング・オフ等の消費者を守るルール等」ととらえることができますが、社会保険労務士資格保有者が行う業務については、社会保険労務士法その他でそもそも違法・不当な業務を行った場合に様々な罰則が設けられているので、当該規制を適用しなくても消費者・利用者が保護されているものと理解しておくとよいでしょう。
エ.誤った記述です。
「会則の定めにかかわらず」注意や措置を勧告することができるとすると、勧告する側の恣意が入り、勧告を受ける側は何を基準に行動すればよいかわからない状態になりうることを考慮すると、本設問文が誤りであると判断することは容易であろうと考えます。
イ.正しい記述です。
知識問題のレベルと判断します。
「特定商取引に関する法律が定める規制」を簡単に言うと、「消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、事業者等が守るべきルールやクーリング・オフ等の消費者を守るルール等」ととらえることができますが、社会保険労務士資格保有者が行う業務については、社会保険労務士法その他でそもそも違法・不当な業務を行った場合に様々な罰則が設けられているので、当該規制を適用しなくても消費者・利用者が保護されているものと理解しておくとよいでしょう。
オ.正しい記述です。
守秘義務については多くの業務・資格において遵守すべきものとして理解しておきましょう。
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03
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は、「60万円」ではなく「120万円」です。
イ.正
設問のとおりです。
なお、社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社労士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならないとされています。
ウ.正
設問のとおりです。なお、全国社会保険労務士会連合会は、1年以内の業務の停止の処分を受けた社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなったときは、その申請により、社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならないとされています。
エ.誤
「会則の定めにかかわらず」ではなく「会則の定めるところにより」です。
オ.正
設問のとおりです。
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはなりません。
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とします。
よって、アとエが誤っているので、2が答えとなります。
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