社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
社会保険に関する一般常識 問6
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
- 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
- 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
- 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
- 老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入します。
「加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する」という部分が誤りです。
2.誤
加入者が掛金の全部を負担することはできません。
確定給付年金法においては、事業主が、年1回以上、定期的に掛金を拠出することが義務付けられています。
その前提で、加入者が掛金の一部を負担することができると規定されています。
加入者が掛金の一部を負担する場合、負担する掛金の額が、当該加入者に係る掛金の額の2分の1を超えてはなりません。
3.誤
年金給付の支給期間及び支払期月については、「終身又は10年以上にわたり」ではなく、「終身又は5年以上にわたり」、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません。
4.正
設問の通りです。
確定給付企業年金法の第三十九条にその定めがあります。
5.誤
老齢給付金の受給権の消滅事由は設問の他、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」があります。
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02
企業年金制度の2つの柱「確定給付企業年金」「確定拠出年金」については、両者を比較整理しながら、まとめて理解をしておくとよいでしょう。
特に設問が、いずれの企業年金について出題されているかについては、間違わないようにしましょう。
誤った記述です。
本設問文のうち、「加入者の資格を喪失した月までを」は、「加入者の資格を喪失した月の前月までを」が正しいです。
資格喪失月について、当月はカウントされない(例外:月末に脱退した場合)のが基本であると理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文のうち、「全部」は「一部」が正しいです。
事業主が拠出すべき掛金の「全部」を負担できることになると、加入者の負担が多大となるため、これを規定として回避しようとするねらいがあると理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文のうち、「10年以上」は「5年以上」が正しいです。
知識問題のレベルと判断します。
このまま理解しておきましょう。
正しい記述です。
老齢を事由とする給付と、障害を事由とする給付は、併給されずいずれか一方のみ支給されるものと理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文に記載の場合のほか、老齢給付金の全部を一時金として支給されたときも、受給権が消滅します。
知識問題のレベルと判断します。
このまま理解しておきましょう。
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03
加入者の資格を喪失した月「の前月」までをこれに算入します。
2.誤
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の「一部」を負担することができます。
3.誤
「終身又は10年以上」ではなく「終身又は5年以上」です。
4.正
設問のとおりです。
政令で定める基準とは、
①まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと
②障害給付金の支給期間が終了しかときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと
とされています。
5.誤
老齢給付金の受給権は、設問の場合のほか、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」も、消滅します。
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