社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
社会保険に関する一般常識 問7
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業による保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
- 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。なお、年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする。
- 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
- 障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
- 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の通りです。
健康保険法における育児休業期間中の保険料の免除と同様の取扱いとなります。
2.正
設問の通りです。
船員保険法の遺族年金は労災保険法の遺族(補償)年金の上乗せ給付の位置づけであり、遺族の範囲は同じです。
3.誤
船員保険法の保険給付(職務外の事由による疾病、負傷若しくは志望又は出産に関するもの)は、健康保険法と同様のものがほとんです。
ただし、傷病手当金については、待期期間が設けられておらず、支給期間が3年とされているなどの違いがあります。
(健康保険法の傷病手当金は待期期間が3日、支給期間が1年6カ月)
設問では、「その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」としている部分が誤りです。
4.正
設問の通りです。
5.正
設問の通りです。
行方不明手当金は、被保険者が職務上の事由により1月以上行方不明となったときに、行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度として、被扶養者に対して支払われます。
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02
船員保険法については、現在では加入者が減少しており、学習する優先度は下げてもよいと筆者は考えています。
成り立ちと当初の範囲をふまえた上で、現在他法令とどのような切り分けがなされ、独自部分がどこかを押さえておけばよいでしょう。
正しい記述です。
なお、健康保険法・厚生年金保険法においても同様の規定があるので、制度横断で理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
船員保険における「遺族年金」は、職務上の事由または通勤災害により死亡した船員の遺族に労災保険の遺族(補償)年金が支給される場合で、その年金額が一定の水準を下回るときにその差額が支給されるものです。
労災保険法の遺族(補償)年金の受給権者とあわせて理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
知識問題のレベルと判断します。
船員保険における傷病手当金は、健康保険における傷病手当金と異なり、3日間のいわゆる待期期間がない点を、理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
他の制度と同様であると理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
知識問題のレベルと判断します。
本設問文のまま理解しておきましょう。
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03
設問のとおりです。
健康保険法における育児休業期間中の保険料の免除と同じです。
2.正
設問のとおりです。
労災保険法の遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲と同じです。
3.誤
健康保険法における「待期」の制度は設けられていません。
4.正
設問のとおりです。
また、障害年金及び遺族年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払います。
5.正
設問のとおりです。
なお、行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とします。
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