社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
社会保険に関する一般常識 問8
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
児童手当法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
- 児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
- 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
- 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
- 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおりです。
また、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとします(児童手当法3条2項)。
2.誤
「1月、5月及び9月の3期」ではなく「2月、6月及び10月の3期」です。
3.正
設問のとおりです。
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行います(児童手当法9条2項)。
4.正
設問のとおりです。
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹ではないので注意すること。
5.正
設問のとおりです。
なお、国民年金法では、「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。」とされています。
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02
児童手当法については、1問出題される年が多く、また小さいお子様をお持ちの人にとっては実生活で直接関係するテーマだと思います。
身近な部分をはじめ基本的な事項を押さえておくことで、確実に正答できるようにしておくとよいでしょう。
正しい記述です。
紛らわしい点ですが、以下の点を確実に押さえておきましょう。
・児童手当法でいう「児童」:本設問文のとおり(「18歳」がポイントです)
・児童手当の支給要件(年齢):「15歳」に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
誤った記述です。
児童手当の支給月は、毎年2月・6月・10月の3期です。
実生活で受給されている人にとっては問題ないと思いますが、そうでない人にとっては、これを機会に覚えておくとよいでしょう。
(この支給月は滅多に変更されるものではないと判断します)
正しい記述です。
要件に至った場合の額の改定はその翌月から行われる点、他の法令にも同様の規定があるので、理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
要件に該当しなくなった場合に未支給の手当がある場合は、(支払期でない月であっても)支払われる場合がある点は、他の法令にも同様の規定があるので、理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
知識レベルの問題だと判断します。
罰則の具体的な内容までは覚えなくてよいと筆者は考えます。
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03
設問の通りです。
2.誤
児童手当は、「毎年1月、5月及び9月の3期」ではなく、
「毎年2月、6月及び10月の3期」に、それぞれ前月までの分が支払われます。
3.正
設問の通りです。
児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
4.正
設問の通りです。
児童手当法第12条の規定です。
5.正
設問の通りです。
児童手当法第31条の罰則規定です。
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