社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
社会保険に関する一般常識 問9

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。
  • 審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
  • 社会保険審査官は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。
  • 審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。
  • 健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正
設問のとおりです。
再審査請求についても、文書のほか口頭でもすることができます。

2.正
設問のとおりです。
審査請求の取下げについては、特別な委任を受けた場合に限り、代理人でも行うことができます。

3.正
設問のとおりです。
なお、執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、かつ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによって行います。

4.誤
審査請求の取り下げは「文書」で行わなければなりません。

5.正
設問のとおりです。
なお、健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある場合の、社会保険審査官に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができません。
ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りではありません。

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02

1.正
設問の通りです。
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第5条の規定です。

2.正
設問の通りです。
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第5条の2の規定です。

3.正
設問の通りです。
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第10条第5項の規定です。

4.誤
審査請求は文書又は口頭で行うことができますが、審査請求の「取り下げ」は文書でしか行うことができません。
設問では、「文書のみならず口頭でもすることができる。」としている部分が誤りです。

5.正
設問の通りです。
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第32条第1項の規定です。

なお、健康保険法の被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について不服があるものが、社会保険審査官に対して審査請求を行うことができますが、この期限は、処分があったことを知った日から起算して3月を経過するまでに行うことが定められています。
また、再審査請求は、社会保険審査官に対してではなく、社会保険審査会に対して行います。

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03

 社会保険審査官・社会保険審査会については、普段あまり触れることが少ない(もしくはない)部分かと思いますが、規定にかかる変更は基本的に入りづらいと考えられ、また(不服)審査に関しては他の法令でも同様の規定があることから、一度基本的な部分を理解しておくとよいでしょう。

選択肢1. 審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

 正しい記述です。

 審査請求は、処分に不服がある場合に行うのが基本であることから、審査請求を行う際は文書のみならず口頭でもすることができることとし、特に文書による請求を行うことができない人にとっても行いやすいよう配慮されているものと理解しておくとよいでしょう。

(なおこの場合、審査請求を受け付ける側の方で必要な事項をもれなく聞き取り、書き留め、審査請求人に確認するまでを行うこととなります(後日の食い違い等の防止のため))

選択肢2. 審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

 正しい記述です。

 審査請求を代理人に依頼した場合に、その取り下げまでも実施できることとした場合、依頼した本人の意図に反することを実施してしまうため、これを回避すべく、取り下げについては特別の委任を要することと規定されたと理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 社会保険審査官は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。

 正しい記述です。

 原処分の執行の停止又は執行の停止の取消については、その影響が見切れない場合がありうることをふまえ、当事者(審査請求人・保険者)以外の利害関係人にも通知することが規定されていると理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。

 誤った記述です。

 審査請求が文書・口頭のいずれでも可としているのに対し、その取り下げを文書のみとすることで、元の審査請求に対しどのような理由で取り下げたかをいつでも記録として確認できるようにするとともに、審査請求受付後の対応を中断・中止するための根拠を確保していると理解しておくとよいでしょう。

選択肢5. 健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

 正しい記述です。

 再審査請求の期限については、知識問題のレベルと判断します。

 法令によりこの期間はまちまちである点は理解しておくとよいでしょう。

 また、正当な事由がありそれが認められた場合は、この期間を経過しても再審査請求等の対応が可能である点は、他の法令でも同様の規定がある点を、合わせて理解しておくとよいでしょう。

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