社労士の過去問 第52回(令和2年度) 健康保険法 問44
この過去問の解説 (3件)
資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
2.正
設問のとおりです。
なお、設問の給付制限は偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、することができません。
3.正
設問のとおりです。
一般の債権譲渡のように、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではありません。
4.正
設問のとおりです。
なお、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときの給付制限の期間は、療養の給付等については、概ね10 日間を基準としています。
5.正
設問のとおりです。
死亡は絶対的な事故であるので設問のような場合でも埋葬料は支給されます。
1 誤りです。
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、特例退職被保険者となった場合には受け取れません。
特例受給資格者は年金を受け取れるような人で、所得保障は二重でいらないよね、という考え方ができます。
2 設問のとおり正しいです。
なお、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、設問2の決定をすることができません。
3 設問のとおり正しいです。
損害賠償請求件は当然に移転するものであり、第三者への通知やその承諾を要件とするものではありません。
4 設問のとおり正しいです。
「保険給付の一部行わないことができる」という文言は珍しい表現だと思いますが、
療養の指示に従わないその時点までは既に療養は始まっていたので、従わなかったその時から「一部」は行わない、と半ば強引ですが覚えることができます。
5 設問のとおり正しいです。
原則、自己の犯罪行為又は故意に生じさせたときは保険給付は行いませんが、
死亡は1回限りの絶対的なものですので支給するとされています。
埋葬料は残された遺族に支払われるもので、遺族は何も悪いことをしていませんので、支給すると覚えることができます。
1:特例退職被保険者には傷病手当金は支給されません(健康保険法第99条)。
傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるものです(健康保険法第99条)。もっとも、一年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができるという例外があります(つまり、退職後にも傷病手当金の支給を受けられるということです。同法第104条)。しかし、特例退職被保険者にはこのような例外規定は定められていません。そのため、原則通り退職して、そもそも「労務」を行っていない以上、傷病手当金は支給されません。
2:設問の通りです(健康保険法第120条)。
なお、この支給しない旨の決定は、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときはすることができなくなります(同条但し書)。
3:設問の通りです(健康保険法第57条)。
また、この場合に保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れます(同条第2項)。
4:設問の通りです(健康保険法第119条)。
設問の場合はあくまで「保険給付の一部を行わないことができる」というものです。これに対し、被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたときまたは刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、「その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない」とされていることにも注意です(同法第118条)。
5:設問の通りです(健康保険法第100条)。
埋葬料は、死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し支給されます(健康保険法第100条)。無免許運転により事故を起こした被保険者に支払うわけではないので、設問のような場合にも支給されます。
以上より誤っている選択肢は1で、これが正解です。
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