社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
健康保険法 問7
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 健康保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
- 全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
- 保険者は、保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。利用料に関する事項は、全国健康保険協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
- 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
- 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおりです。
なお、日雇特例被保険者の療養の給付の範囲、一部負担金の額については、一般被保険者の場合と同様であるが、支給期間は、療養の開始の日から1年間(結核性疾病については5年間)です。
2.正
設問のとおりです。
なお、全国健康保険協会は、設問の認可を受ける場合には、「借入れを必要とする理由、借入金の額、借入先、借入金の利率等」の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。
3.正
設問のとおりです。
なお、保健事業及び福祉事業の主なものとして、協会管掌健康保険の実施する「高額療養医貸付事業」や「出産費貸付事業」があります。
4.正
設問のとおりです。
厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(任意適用の認可の申請を行った事業所を除く。)について常時政令で定める数(現在定められていない)以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができることとされています。
5.誤
前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額から政令で定める額(前納に係る各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額)を控除した額とされています。
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02
1 設問のとおり正しいです。
なお出産育児一時金は前4月間に通算して26日分以上の保険料を納付していることが要件となります。
2 設問のとおり正しいです。
なお全国健康保険協会は、「借入れを必要とする理由、借入金の額、借入先、借入金の利率等」の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。
3 設問のとおり正しいです。
なお、保健事業は特定健康診査等(メタボ健診)があり、福祉事業の主なものとして、8割相当額の無利子の貸付をする「出産費貸付事業」や「高額療養医貸付事業」があります。
4 設問のとおり正しいです。
なお事業主等に対する罰則はこの他に、「6ヶ月以下の懲役又は50万以下の罰金」、答弁せず偽りの陳述した場合の「50万以下の罰金」があります。
5 「前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。」ではなく、「前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額から年4分の利率にを控除した額」なので誤りです。
割り引いた額にしてくれるからこそ、被保険者が前もって保険料を払おう!となります。
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03
正解:5
1:設問の通りです(健康保険法第129条第2項)。
なお、保険者は、日雇特例被保険者が、設問の要件に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときには、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければなりません(同条第3項)。
2:設問の通りです(健康保険法第7条の31第2項、第3項)。
なお、設問の場合だけでなく、短期借入金をする場合にも厚生労働大臣の認可を受けなければなりません(同条第1項)。
3:設問の通りです(健康保険法第150条第6項)。
設問の場合、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができます(同項後段)。
4:設問の通りです(健康保険法第218条)。
この場合、「罰金」ではなく、「過料」である点に注意が必要です。また、健康保険組合設立の命令ですが、厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(任意適用の認可の申請を行った事業所を除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができます(同法第14条)。
5:「各月の保険料の額の合計額」ではなく「各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額」です(健康保険法第165条第2項)。
なお、ここでいう「政令で定める額」とは「年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額」です(健康保険法施行令第49条)。また、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます(健康保険法第165条第3項)。
以上より誤っている選択肢は5で、これが正解になります。
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