社労士の過去問 第52回(令和2年度) 健康保険法 問46
この過去問の解説 (3件)
設問のとおりです。
なお、設問のほか、報酬月額変更届及び賞与支払届の提出についても同様に特定法人を対象として、原則電子申請が義務付けられています。
2.正
設問のとおりです。
保険医療機関等の指定に係る開設者若しくは管理者が又は申請者、社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受け九日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができるからです。
3.誤
組合会議員の定数の「3分の1以上」の者が組合会の招集を請求したときは、理事長は「20日」以内に組合会を招集しなければならないとされています。
4.正
設問のとおりです。
なお、一部負担金の減免措置は保険者が行うものであり、保険医療機関等が行うことはできません。
5.正
設問のとおりです。
なお、現に海外にある被保険者からの支給申請は、原則として事業主を経由して行います。
療養費は事業主が代理受領し、保険者からの外国への療養費送金は行われません。
1 設問のとおり正しいです。
「特定法人」とは次のいずれかに該当するものです。
・事業年度開始のときにおける資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社
・投資法人
・特定目的会社
2 設問のとおり正しいです。
また厚生労働大臣は、被保険者資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができます。
3 組合会議員の定数の「3分の1以上」の者が集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から「20日以内」なので、誤りです。
4 設問のとおり正しいです。
なお保険者は一部負担金の免除の他に、減額や猶予もできます。
5 設問のとおり正しいです。
なお現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として事業主等を経由して行い、事業主等が代理受領します。保険者から海外の被保険者に送金されることはありません。
正解:3
1:設問の通りです(健康保険法施行規則第25条第3項)。
なお、設問の場合の他に、保険業法上の相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律上の投資法人又は資産の流動化に関する法律上の特定目的会社も同様に電子情報処理組織を使用して手続きを行う必要があります。さらに、健康保険被保険者報酬月額変更届及び健康保険被保険者賞与支払届提出の際も同様に特定法人は原則として電子情報処理組織を使用した手続きを行う必要があります。(同規則第26条第3項、第27条第3項)
2:設問の通りです(健康保険法第199条第2項)。
なお、設問の資料の他にも、厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができます(同条第1項)。
3:「組合会議員の定数の3分の2以上の者」ではなく「組合会議員の定数の3分の1以上の者」、さらに「30日以内」ではなく「20日以内」となります(健康保険法施行令第7条第1項)。
また、理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるという規定もあります(同条第4項)。
4:設問の通りです(健康保険法第75条の2、健康保険法施行規則第56条の2)。
また、一部負担金の支払いの免除の他に、一部負担金を減額すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することもできます。
5:設問の通りです(健康保険法施行規則第66条第3項)。
なお、海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当について療養費の支給を受けようとするときは、その他に旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し、保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書も添付することが必要になります(同条第4項)。
以上より誤っているのは3の選択肢で、これが正解になります。
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