社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
国民年金法 問1
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 国民年金法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
遺族基礎年金、障害基礎年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
イ 初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。
ウ 遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。
エ 障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
オ 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。
ア 遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
イ 初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。
ウ 遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。
エ 障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
オ 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。
- A(アとウ)
- B(アとエ)
- C(イとエ)
- D(イとオ)
- E(ウとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおりです。
同一の年金についての支払調整は内払とみなすことができます。
イ.誤
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合には、保険料納付要件は問われません。
設問の場合、初診日要件、障害認定日の要件を満たしているため、障害基礎年金が支給されます。
ウ.誤
定年退職等の事情により近い将来の収入が、厚生労働大臣が定める金額(850万円)未満となると認められれば収入の認定要件に該当することとなります。
エ.正
設問のとおりです。
人工心臓の装着は障害等級1級であり障害の程度が増進したことが明らかである場合に該当するので、受給権を取得した日から1年以内であっても、年金額の改定の請求をすることができます。
オ.誤
原則として死亡一時金は支給されませんが、遺族基礎年金の受給権の発生と消滅が同一月となり結果的に遺族基礎年金が全く支給されない事態が生じるため、例外として死亡一時金が支給されます。
アとエが正しいので「2」が正解となります。
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02
解答:「B(アとエ)」が正解です。
ア 〇
同一の年金における支払いの調整は内払と「みなすことができる」とされています。
イ ×
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者は保険料納付要件は問われません。
そのため、初診日要件と障害の程度要件を満たしていれば障害基礎年金が支給されます。
ウ ×
遺族基礎年金の支給に係る生計維持要件は、原則「被保険者又は被保険者であったものの死亡の当時」で判断しますが、近い将来、厚生労働大臣の定める金額(年収850万円・年間所得655万5千円)未満になると認められれば、収入に関する認定要件に該当するとみなされます。
エ 〇
心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したものは、「障害の程度が増進したことが明らかな場合」に該当します。
そのため、受給権を取得した日から1年以内であっても増進改定請求ができます。
オ ×
原則は、同一事由で遺族基礎年金を受けることができる者がある場合には死亡一時金は支給されませんが、死亡した者の死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金を請求することができます。
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03
遺族年金、障害年金については、国民年金・厚生年金保険を横断で概要を押さえ、その上で差分をとらえていくことで、基本的な部分から徐々に知識を広めていくとよいでしょう。
ア.正しい記述です。
本設問文の例をはじめ、既に本来の額を超えて支給してしまった年金について、その後に支給すべき本来の年金の内払(先払い)とみなすことで、返金・再支給の手間を省略するねらいがあると理解しておくとよいでしょう。
なお、この内払の処置は、事由の異なる年金間でも行われる場合があるので、あわせて整理して理解しておくとよいでしょう。
ウ.誤った記述です。
本設問文の場合は、収入に関する認定要件に該当します。
定年退職については、その後に収入が下がるものと一般的に認識されている点を理解しておくとよいでしょう。
ア.正しい記述です。
本設問文の例をはじめ、既に本来の額を超えて支給してしまった年金について、その後に支給すべき本来の年金の内払(先払い)とみなすことで、返金・再支給の手間を省略するねらいがあると理解しておくとよいでしょう。
なお、この内払の処置は、事由の異なる年金間でも行われる場合があるので、あわせて整理して理解しておくとよいでしょう。
エ.正しい記述です。
本設問文の状態の場合は、障害の程度が増進したことが明らかな場合として判断されます。
恣意的なものが入りづらいと判断される状態に関しては、1年を待たずして障害年金の改定請求をすることができる点を、理解しておくとよいでしょう。
イ.誤った記述です。
本設問文の場合、例えば20歳に到達して早々に傷病になった場合など、初診日の前々月までに被保険者期間がない者であっても、障害基礎年金が支給される場合があります。
本設問文のような問いについては、支給される場合を1つでも見つけられれば、当該設問文は誤りであると判断が可能になると考えます。
エ.正しい記述です。
本設問文の状態の場合は、障害の程度が増進したことが明らかな場合として判断されます。
恣意的なものが入りづらいと判断される状態に関しては、1年を待たずして障害年金の改定請求をすることができる点を、理解しておくとよいでしょう。
イ.誤った記述です。
本設問文の場合、例えば20歳に到達して早々に傷病になった場合など、初診日の前々月までに被保険者期間がない者であっても、障害基礎年金が支給される場合があります。
本設問文のような問いについては、支給される場合を1つでも見つけられれば、当該設問文は誤りであると判断が可能になると考えます。
オ.誤った記述です。
本設問文の場合は、死亡一時金が支給されます。
死亡一時金は、所定の保険料納付要件を満たした被保険者が死亡した場合に、何らの年金も受給していない場合(本設問文のように、遺族基礎年金の受給権が発生した月に消滅した場合等)に支給されるものと理解しておくとよいでしょう。
ウ.誤った記述です。
本設問文の場合は、収入に関する認定要件に該当します。
定年退職については、その後に収入が下がるものと一般的に認識されている点を理解しておくとよいでしょう。
オ.誤った記述です。
本設問文の場合は、死亡一時金が支給されます。
死亡一時金は、所定の保険料納付要件を満たした被保険者が死亡した場合に、何らの年金も受給していない場合(本設問文のように、遺族基礎年金の受給権が発生した月に消滅した場合等)に支給されるものと理解しておくとよいでしょう。
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