社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
国民年金法 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
  • 平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。
  • 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。
  • 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。
  • 被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.正
設問のとおりです。
被保険者期間36月であるため死亡一時金の金額は120,000円。
付加保険料納付済期間か3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金に
8,500円を加算した額です。

2.正
設問のとおりです。
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達するのは令和元年12月31日であるため、12月から被保険者期間に算入され同月から保険料の納付義務が生じます。

3.正
設問のとおりです。
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て地域型基金又は職能型基金の加入員となることができます。

4.誤
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者申請免除の規定により保険料の一部を納付することを要しないとされた一部の保険料以外の部分の保険料についても保険料を前納することができます。

5.正
設問のとおりです。
遺族基礎年金は「子のある配偶者」又は「子」に支給されるものであるため、配偶者に支給される場合には必ず子の加算があります。

参考になった数10

02

保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。」が正解です。

選択肢1. 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間の保険料納付実績に基づいて12万~32万円と定められています。

また、死亡日の属する月の前月までに付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円が死亡一時金に加算されます。

設問の者は、保険料納付済期間・付加保険料納付済期間が36月=3年ですので、120,000円+8,500円=128,500円が死亡一時金として遺族に支給されます。

選択肢2. 平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

平成12年1月1日生まれの者は、令和元年12月31日に20歳に達し同日に被保険者資格を取得します。

そのため、令和元年12月から被保険者期間に算入され、保険料納付義務が発生します。

選択肢3. 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者も基金に加入できるようになっています。

なお、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は国民年金基金に加入することはできません。

選択肢4. 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

×

保険料の一部免除の適用を受けていても、保険料は前納することができます。

選択肢5. 被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

配偶者に対する遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者に生計を維持されていた子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級に該当する障害状態にあり、現に婚姻していない場合に限る)と生計を同じくしている場合でなければ支給されません。

そのため、配偶者が受ける遺族基礎年金には必ず子の加算額が加算されます。

参考になった数8

03

 国民年金制度は、簡単にいうとほぼ全員にあてはまりうる制度であり、自身がどの区分に該当し、またどのライフステージや親族の状況によって、どんな対応をしないといけないか、その結果としてどのような給付を受けられるか、をいわゆる「点」ではなく「線」の知識として順次修得していき、それをまた実経験と結び付けていくことで、確固となる知識としていけるとよいでしょう。

選択肢1. 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

 正しい記述です。

 知識問題のレベルと判断します。

 死亡一時金及び付加年金の額は、覚えなくてよいと筆者は考えています。

選択肢2. 平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

 正しい記述です。

 本設問文の者が「20歳に達する日」は令和元年12月31日となるため、令和元年12月に被保険者資格を取得し、保険料納付義務が発生します。

 「○日生まれ」と「○歳に達する日」の違いは確実にしておきましょう。

 また、和暦で表記される設問は、念のため西暦に置き換えて年齢・年数を間違わないようにするとよいでしょう。

選択肢3. 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

 正しい記述です。

 日本国内に住所を有しなくても、国民年金基金への加入は可能である点を理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

 誤った記述です。

 簡単に言うと、所得が少ないことで保険料納付を一部免除されている人(半額免除など)についても、さらに前納により保険料の割引納付を行う余地はある、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢5. 被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

 正しい記述です。

 遺族基礎年金は、子のある配偶者に支給されるものであり、当該子の人数により加算額が決められている点を理解しておくとよいでしょう。

 また、遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件を比較整理しておくとよいでしょう。

参考になった数5