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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 国民年金法 問61

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。
   2 .
20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。
   3 .
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。
   4 .
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
   5 .
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 国民年金法 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1.誤
基準傷病による障害基礎年金については、基準傷病についてのみ初診日要件及び保険料納付要件が問われるので、基準傷病に係る初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていれば、基準傷病による障害基礎年金が支給されます。

2.誤
「第3号被保険者」を「第1号被保険者」に直せば正しい記述になります。
第3号被保険者の資格取得の届出は機構保存本人確認情報による届出の省略ができるものには含まれません。

3.誤
厚生労働大臣は保険料納付確認団体に設問の改善命令を命じることができ、その命令に違反したときは、その指定を取り消すことができます。

4.誤
死亡一時金の合算対象となる被保険者期間には全額免除期間は含まれません。
設問の場合、保険料納付済期間18か月、保険半額免除期間の月数の2分の1である12か月の合計30か月であり、支給要件である36月以上を満たせないので、死亡一時金は支給されません。

5.正
設問のとおりです。
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く)も厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。」が正解です。

選択肢1. 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

×

基準傷病による障害基礎年金の初診日要件は「基準傷病に係る初診日」で判断されます。

選択肢2. 20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。

×

第3号被保険者は、20歳以上60歳未満かつ第2号被保険者の被扶養配偶者である必要があります。

年齢到達(20歳に達した)以外に「被扶養配偶者」該当の認定が必要ですので、厚生労働大臣(機構)に資格取得の届出が必要です。

選択肢3. 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。

×

厚生労働大臣は、改善に必要な措置を採るべきことを命ぜられた保険料納付確認団体が当該命令に違反したときは、その指定を取り消すことができます。

選択肢4. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

×

死亡一時金は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間としての保険料納付実績が「36月」以上ある者が死亡した場合にその遺族に支給されます。

保険料納付実績は、下記の期間を合算した月数で判断します。

 保険料納付済期間の月数

 1/4免除期間の月数×3/4

 半額免除期間の月数×1/2

 3/4免除期間の月数×1/4

設問の者は、

保険料納付済期間(18月)+保険料半額免除期間(24月×1/2)=30月

と納付実績が36月未満のため、その者の遺族に死亡一時金は支給されません。

選択肢5. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

第一号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができます。

なお、65歳以上の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者になれません。

2

 国民年金制度は、簡単にいうとほぼ全員にあてはまりうる制度であり、自身がどの区分に該当し、またどのライフステージや状況によって、どんな対応をしないといけないか/どんな対応が可能か、その結果としてどのような給付を受けられるか、をいわゆる「点」ではなく「線」の知識として順次修得していき、それをまた実経験と結び付けていくことで、確固となる知識としていけるとよいでしょう。

選択肢1. 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

 誤った記述です。

 本設問文の場合は、障害基礎年金が支給されます。

 基準傷病と基準傷病以外の傷病との順序性を理解しておくとよいでしょう。

 基準傷病に係る初診日において被保険者であることが、本設問文の場合の障害基礎年金の支給要件となっている点を、理解しておくとよいでしょう。

選択肢2. 20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。

 誤った記述です。

 本設問文の「第3号被保険者」(=第2号被保険者(いわゆるサラリーマン)の被扶養配偶者)は「第1号被保険者」(簡単に言うと第2号被保険者・第3号被保険者以外)となっていれば、正しい記述となります。

 第3号被保険者は、どの第2号被保険者の被扶養配偶者であるかは届出をしないとわからないため、届出を要するものとされています。

 またこの届出は、第2号被保険者の事業主を経由した届出を行うことになっている点も、あわせて理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。

 誤った記述です。

 本設問文の場合、当該団体はもはや真っ当な対応をしえないと判断され、指定を取り消すことができるようになっていることは至極真っ当だと判断が可能だと考えます。

選択肢4. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

 誤った記述です。

 本設問文の場合は、保険料納付期間が30か月(保険料納付済期間:18か月、保険料全額免除期間:0か月、保険料半額免除期間:24÷2=12か月、合計30か月)とカウントされるので、死亡一時金の支給要件(36か月)を満たさず、死亡一時金は支給されません。

選択肢5. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

 正しい記述です。

 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、申し出により付加保険料を納付することができる点を理解しておくとよいでしょう。

 また同様に、申し出により国民年金基金の加入員にもなることができる点を理解しておくとよいでしょう。

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