社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
雇用保険法 問1

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 雇用保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が( A )であり、同一の事業主の適用事業に継続して( B )雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

2  事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する( D )に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、( E )か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して( E )か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
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  • 20時間以上
  • 21時間以上
  • 30時間以上
  • 31時間以上
  • 28日以上
  • 29日以上
  • 30日以上
  • 31日以上
  • 公共職業安定所長
  • 公共職業安定所長又は都道府県労働局長
  • 都道府県労働局長
  • 労働基準監督署長

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この過去問の解説 (3件)

01

「20時間以上」が正解です。

選択肢9. 20時間以上

雇用保険の一般被保険者の1週間の所定労働時間の条件は「20時間」以上が条件の一つです。

20時間未満ですと、雇用保険に加入できません。

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02

( A )は、被保険者に関する問題であり、雇用保険法6条からの出題です。

 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が「20時間」以上であり、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合には、法6条3号に規定する季節的に雇用される者、同条4号に規定する学生又は生徒、同条5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

雇用保険は次の1~6に該当するものを適用除外者とし、被保険者としません。

1.1週間の所定労働時間が20時間未満である者

2.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

3.季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者

 (1)4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者

 (2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

4.学校教育法に規定する学校等の学生又は生徒である者

5.船員法1条に規定する船員であって、政令で定める漁船に乗り込むため雇用される者

6.国、都道府県、市町村その他これに準ずる者の事業に雇用される者で、離職の際に求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者

これの1に関する内容です。

参考になった数3

03

Dを除く全てが数字を問うもので、雇用保険法は数字をおさえることが得点につながります。Dを含め被保険者の要件を問うもので基本事項からの出題です。

選択肢9. 20時間以上

「20時間以上」が正しいです。雇用保険の適用除外に関する問で、基本事項からの出題です。

(適用除外)

第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

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