社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
雇用保険法 問3
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が( A )であり、同一の事業主の適用事業に継続して( B )雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する( D )に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、( E )か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して( E )か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が( A )であり、同一の事業主の適用事業に継続して( B )雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する( D )に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、( E )か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して( E )か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
- 1
- 4
- 6
- 10
- 12
- 15
- 20
- 30
- 20時間以上
- 21時間以上
- 30時間以上
- 31時間以上
- 28日以上
- 29日以上
- 30日以上
- 31日以上
- 公共職業安定所長
- 公共職業安定所長又は都道府県労働局長
- 都道府県労働局長
- 労働基準監督署長
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この過去問の解説 (3件)
01
事業主は、法7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月「10日」までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければなりません。
雇用保険の被保険者に関する届出は、
被保険者資格取得届 ・・・ 翌月10日
被保険者転勤届 ・・・ 翌日から起算して10日以内
被保険者資格喪失届 ・・・ 翌日から起算して10日以内
被保険者氏名変更届 ・・・ 速やかに
個人番号変更届 ・・・ 速やかに
と、3パターンあります。
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02
「10」が正解です。
雇用保険被保険者資格取得届は「翌月10日まで」に提出が必要です。
資格取得届には原則、添付書類は不要です。
ただし、事業主が初めて資格取得届の提出をする場合や提出期限を超えて提出する場合などは、
労働契約書、労働者名簿、賃金台帳などの被保険者になったことの事実やその年月日が分かる書類を添付する必要が出ます。
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03
Dを除く全てが数字を問うもので、雇用保険法は数字をおさえることが得点につながります。Dを含め被保険者の要件を問うもので基本事項からの出題です。
「10」が正しいです。被保険者の届出に関する問で、基本事項からの出題です。慌てる必要がなく、1か月分を纏めて提出すればよいです。一方資格喪失届は翌日起算の10日以内で、こちらは離職した人が困らないように早く提出する必要があります。
(被保険者となつたことの届出)
第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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