社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
雇用保険法 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 雇用保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が( A )であり、同一の事業主の適用事業に継続して( B )雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する( D )に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、( E )か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して( E )か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が( A )であり、同一の事業主の適用事業に継続して( B )雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する( D )に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、( E )か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して( E )か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
- 1
- 4
- 6
- 10
- 12
- 15
- 20
- 30
- 20時間以上
- 21時間以上
- 30時間以上
- 31時間以上
- 28日以上
- 29日以上
- 30日以上
- 31日以上
- 公共職業安定所長
- 公共職業安定所長又は都道府県労働局長
- 都道府県労働局長
- 労働基準監督署長
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「公共職業安定所長」が正解です。
雇用保険被保険者資格取得届の提出先は「所轄 公共職業安定所長」になります。
所轄 公共職業安定所長:事業所所在地 を管轄する公共職業安定所の長
管轄 公共職業安定所長:その者の住所居所 を管轄する公共職業安定所の長
の事です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
事業主は、法7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」に提出しなければなりません。
雇用保険では、事業主・事業所に関する届出、被保険者に関する届出に関しては、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することとなっており、日雇労働被保険者に関する届出は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出することとなっています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
Dを除く全てが数字を問うもので、雇用保険法は数字をおさえることが得点につながります。Dを含め被保険者の要件を問うもので基本事項からの出題です。
「公共職業安定所長」が正しいです。雇用保険法施行規則第1条3項で雇用保険の事務の管轄に関する規定があります。
(事務の管轄)
第一条(中略)
5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
(被保険者となつたことの届出)
第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第52回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問5)へ