社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
雇用保険法 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が( A )であり、同一の事業主の適用事業に継続して( B )雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する( D )に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、( E )か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して( E )か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が( A )であり、同一の事業主の適用事業に継続して( B )雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する( D )に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、( E )か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して( E )か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
- 1
- 4
- 6
- 10
- 12
- 15
- 20
- 30
- 20時間以上
- 21時間以上
- 30時間以上
- 31時間以上
- 28日以上
- 29日以上
- 30日以上
- 31日以上
- 公共職業安定所長
- 公共職業安定所長又は都道府県労働局長
- 都道府県労働局長
- 労働基準監督署長
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
法38条に規定する短期雇用特例被保険者については、「4」か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して「4」か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
たとえば、60日の期間(4ヶ月以内)を定めて季節的に雇用された者が60日を超えて引き続き雇用された場合は、61日目から被保険者となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
Dを除く全てが数字を問うもので、雇用保険法は数字をおさえることが得点につながります。Dを含め被保険者の要件を問うもので基本事項からの出題です。
「4」が正しいです。短期雇用特例被保険者の適用除外と被保険者とされる場合に関する問です。短期雇用特例被保険者は①季節的に雇用される、②4か月を超える期間を定めて雇用される、③1週間の所定労働時間が30時間以上、④日雇労働被保険者ではない、①~④のいずれも満たす場合に被保険者となります。4か月を超える期間を定める必要があるため、当初定めた期間を超えて引き続き雇用されたとしても4か月を超えない場合は被保険者となりません。
(短期雇用特例被保険者)
第三十八条 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一 四箇月以内の期間を定めて雇用される者
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
「4」が正解です。
短期雇用特例被保険者とは、「季節的に雇用」されるもののうち、
「4ヶ月以内」の雇用期間で、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の者で日雇労働被保険者でない者の事です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第52回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問1)へ